○和水町選挙ポスター掲示場設置規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町選挙ポスター掲示場設置条例(平成18年和水町条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙の都度和水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、様式第1号に準じて告示しなければならない。

2 掲示場は、様式第2号に準じて作成し、当該選挙期日の告示日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画)

第3条 委員会は、ポスターを掲示することができる掲示場の区画の数を定めなければならない。

2 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、様式第2号の例による一連番号とする。

(ポスターの掲示)

第4条 和水町議会議員及び町長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスターを掲示する場合には、立候補届出順位と同一の区画番号を表示された掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の管理については善良なる管理をもって当たらなければならない。

2 委員会は、前条の規定により指定された掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨、通知するよう努めなければならない。

3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、又は法第86条第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 委員会は、前2項に規定するものを除くほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

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和水町選挙ポスター掲示場設置規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年3月1日施行)