○和水町選挙公報発行規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町選挙公報の発行に関する条例(平成18年和水町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条(選挙公報掲載文の申請)の規定による申請をしようとするときは、選挙の期日の告示があった日から2日間に、様式第1号の申請書に和水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第2号の用紙に記載した掲載文正副2通及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名を記載したものでなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、活字又はペンを用いて黒色の色素により縦書きで記載しなければならない。ただし、氏名欄内の氏名及びこれに付する振り仮名に限り、毛筆をもって記載することができる。

2 氏名欄には、候補者の氏名を記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、振り仮名(氏名欄中の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、かぎ及び括弧以外のものを使用して記載してはならない。

4 掲載文は、2以上の文字等をもって他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。

(掲載文の文字の大きさ)

第4条 掲載文に使用することができる文字の大きさは、氏名欄に記載する場合のほか通常印刷に用いる初号活字又は42ポイント活字から4号活字又は14ポイント活字までの大きさ程度とする。

(掲載文の文字の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の製版)

第6条 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは様式第3号の申請書を、これを修正しようとするときは新たに記載しなおした掲載文を添えて様式第4号の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項の規定による提出期限後においてはこれを受理することができない。

(掲載文の処理)

第8条 一度提出した掲載文は、これを返さない。

(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)

第9条 第2条の規定による提出期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

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和水町選挙公報発行規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成18年3月1日施行)