○和水町公職選挙法執行規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 投票(第4条~第8条)

第3章 選挙運動(第9条~第15条)

第4章 個人演説会等(第16条~第23条)

第5章 候補者の氏名等の掲示(第24条)

第6章 選挙運動費用(第25条~第28条)

第7章 実費弁償及び報酬の額(第29条・第30条)

第8章 候補者等及び後援会の政治活動(第31条・第32条)

第9章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、和水町選挙管理委員会が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは和水町選挙管理委員会をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、町の議会議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2章(第6条を除く。)及び第4章の規定は、衆議院議員、参議院議員、熊本県の議会議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第4条 法第17条第2項の規定により、町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(指定在外選挙投票区の指定)

第5条 法第30条の3第2項の規定による指定在外選挙投票区は、第1投票区と定める。

(投票用紙の様式)

第6条 町議会議員の選挙における法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号によるものとする。

2 町長の選挙における法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票については様式第1号によるものとし、法第46条の2の規定による投票については和水町記号式投票に関する規程(平成18年和水町選挙管理委員会告示第3号)に定めるところによる。

(不在者投票の場所)

第7条 法第49条の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、和水町役場本庁とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)

第8条 令第53条第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は公示日の前々日とする。

第3章 選挙運動

(選挙事務所の届出等)

第9条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によらなければならない。

(選挙運動用自動車等の表示)

第10条 法第141条第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機への表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付等)

第11条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この際、破損し、又は汚損した表示板は委員会に返還しなければならない。

3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。

(標旗)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号とする。

(選挙運動用腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(前項の腕章を除く。)は、様式第8号とする。

(標旗及び選挙運動用腕章の交付等)

第14条 第11条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

(新聞広告掲載証明書)

第15条 選挙長は、法第149条第4項の規定により新聞に広告を行う候補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに様式第9号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。

第4章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第16条 法第163条の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を様式第10号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。

(開催不能の通知)

第17条 令第114条第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第11号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第18条 令第115条の規定により第16条の開催申出を受けた個人演説会等の施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第19条 管理者は、前条の通知を受けた場合において、令第117条の規定により施設を使用することができるかどうかを決定し、直ちに様式第13号により委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第20条 委員会は、選挙の都度、令第118条の規定により法第161条第1項に規定された施設の管理者(以下この章において「公営施設の管理者」という。)に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。

2 前項により予定表の提出を求められた公営施設の管理者は、様式第14号により委員会に予定表の提出を行わなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第21条 公営施設の管理者は、令第119条第2項の規定により、同条第1項の規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の施設の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

2 公営施設の管理者は、令第121条の規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

3 公営施設の管理者は、前2項に規定する委員会の承諾を得ようとするときは、様式第15号によらなければならない。変更の承諾を得ようとするときも、また同様とする。

(候補者等の設備の追加)

第22条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第23条 候補者等は、管理者から第19条の規定による個人演説会等が開催できる旨の通知を受けたときには、法第164条の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき前日までに管理者に納付しなければならない。

第5章 候補者の氏名等の掲示

第24条 委員会が管理する選挙における法第175条第1項の規定による氏名等の掲示は、様式第16号により、1投票所につき1箇所以上行わなければならない。

第6章 選挙運動費用

(出納責任者の選任等の届出書)

第25条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、様式第17号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第18号によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第19号によらなければならない。

(収支報告書の公表の方法)

第26条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。

(収支報告書の閲覧場所等)

第27条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法等)

第28条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 法第192条第4項の規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。

3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。

5 委員会は、様式第20号により、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。

第7章 実費弁償及び報酬の額

(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)

第29条 法第197条の2第1項により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)

第30条 法第197条の2第2項により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。本条において同じ。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1万5,000円とする。

第8章 候補者等及び後援会の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第31条 町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する様式第21号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付等)

第32条 前条第1項の証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第22号、後援団体にあっては様式第23号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の証票の再交付について準用する。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第33条 町の議会議員又は長の選挙の候補者たることを辞した(当該選挙の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後、再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第11条の表示板、第12条の標旗及び第13条の腕章は、新たに交付しないものとする。ただし、第11条第3項(第12条及び第13条において準用する場合を含む。)の規定により返還された場合においては、この限りでない。

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第20号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年5月13日から適用する。

別表第1(第4条関係)

投票区名

区域

第1投票区

白石 北原 鶯原 中原 牧野 寺山 江光寺 中路 馬場 皆行原 浦谷 立石 大江田 藤田 前原 米渡尾 中央団地 特老

第2投票区

日平 用木 萩原 画像

第3投票区

久米野 岩尻 志口永 古閑 本村 前野 榎原 焼米 大屋

第4投票区

内田 長小田 下久井原 上久井原 江栗 画像

第5投票区

下津原東 下津原菰田 下津原中 下津原西

第6投票区

上十町 山十町 中十町

第7投票区

板楠東 板楠西 住吉 西口

第8投票区

野田 上大田黒 下大田黒 上津田 下津田 上平野 下平野 上岩 中岩 下岩

第9投票区

中林 東吉地 下吉地 中吉地 上吉地 和仁 中和仁 上和仁 開拓

別表第2(第29条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

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和水町公職選挙法執行規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成25年3月5日 選挙管理委員会告示第6号
平成25年6月4日 選挙管理委員会告示第10号
平成27年2月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成27年11月16日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第20号