○和水町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び第28条の3第1項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務について基本的人権の尊重及び個人情報の保護を踏まえ適切かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧は、次に掲げる場合に限り認めるものとする。

(1) 登録の確認及び政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧であって法第28条の2第1項に規定する場合

(2) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧であって法第28条の3第1項に規定する場合

2 前項に掲げる場合の閲覧は、その活動に必要な限度において認めるものとする。

(閲覧の拒否)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者に関わる部分の閲覧など選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 個人の基本的人権の侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱する不当な目的に利用されるおそれがある場合

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合を含む。)

(4) 公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを含む。以下「公職の候補者等」という。)から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合

2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を中止させ、若しくは閲覧の時期を変更させ、又は閲覧を拒否することができる。

(1) 事務に支障がある場合

(2) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合する場合

(3) 委員会の指示に従わない場合

(閲覧の申出)

第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ次の各号のいずれかに該当する方法により申出なければならない。

(1) 選挙人がする法第28条の2第1項に規定する登録の確認の閲覧については、様式第1号により申出なければならない。

(2) 公職の候補者又は政治団体がする法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を行うための閲覧については、様式第2号により公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

(3) 国又は地方公共団体、法人若しくは個人がする法第28条の3第1項に規定する政治又は調査研究を目的とした閲覧については、様式第3号により規則第3条の3第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

2 前項第2号及び第3号の場合において、その申出の際に明らかにすべき事項を確認するために委員会から指示があった場合は、申出者は必要な資料を提出しなければならない。

3 閲覧をする場合に当たっては、閲覧をする者は規則第3条の2第4項に規定する身分証明書を提示しなければならない。

4 申出者から閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号の2及び様式第3号の2)又は承認法人に関する申出書(様式第2号の3)が提出された場合、委員会は当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。その場合、当該申出書に承認印を押印するものとし、当該申出書の写しを申出者に交付するものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧は、委員会が指定した場所(以下「指定場所」という。)で、執務時間内に行わなければならない。

2 閲覧は、目視又は筆記に限るものとする。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、指定場所からの持ち出し及び破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

4 抄本の複写や撮像又はこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧をする者は、法の趣旨に従うものとし、閲覧事項を目的外又は不当な目的に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報保護のために最大限の配慮をしなければならない。

(委員会に対する報告等)

第7条 委員会が法第28条の4第1項、第2項、第3項及び第4項による勧告等を発した場合には、勧告等を受けたものは、その勧告等に速やかに従わなければならない。

2 委員会が申出者に対し法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合には、その指示に従って必要な報告をしなければならない。

3 第1項及び前項の規定により委員会が勧告等を発し又は報告を求めるに当たっては、委員会の決定により実施するものとする。

第8条 削除

(公表手続)

第9条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、毎年1月から12月までの閲覧分について、別途委員会が定める日までに様式第4号により公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第10条 本要綱は、在外選挙人名簿について準用する。なお、申出様式については、第4条第1項第1号に対応する場合には様式第5号により、第4条第1項第2号に対応する場合には様式第6号により、第4条第1項第3号に対応する場合には様式第7号によるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要項(平成10年菊水町選挙管理委員会告示第18号)又は三加和町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要項(平成15年三加和町選挙管理委員会告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年選管告示第94号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成27年選管告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成28年12月15日施行)