○和水町監査委員に関する条例

平成18年3月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度監査委員が定める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は和水町議会若しくは和水町長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、毎月10日に行う。ただし、監査委員は、和水町の休日を定める条例(平成18年和水町条例第3号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により毎月10日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の出納等の監査)

第7条の2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上意見を付けて町長に回付しなければならない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第9条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、和水町公告式条例(平成18年和水町条例第4号)に定める公示の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和水町監査委員に関する条例

平成18年3月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)