○和水町振興計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和水町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、和水町の振興計画の策定及びその実施に関する重要な事項について、調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 代表区長

(2) 和水町議会議長

(3) 学識経験を有する者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和水町振興計画審議会条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和水町振興計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成18年3月1日 条例第29号
平成24年9月24日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第18号
令和2年6月12日 条例第16号
令和5年3月13日 条例第4号