○和水町職員定数条例

平成18年3月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員(一般部局) 130人

同         (特別養護老人ホーム) 55人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務に従事する職員 兼務 10人

(4) 監査委員の事務に従事する職員 兼務 2人

(5) 農業委員会の事務に従事する職員 兼務 5人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 40人

(7) 病院事業の職員 95人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和水町職員定数条例

平成18年3月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第30号
平成26年3月11日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第7号