○和水町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置くことができる。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務所を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

役付職員の職

本庁

支所

特別養護老人ホーム

課長

会計管理者

審議員

園長

室長

課長補佐

係長

参事

主任保健師

主任栄養士

主任調理員

主任保育士

課長

審議員

室長

課長補佐

係長

参事

主任保健師

施設長

施設長補佐

係長

参事

主任生活相談員

主任看護師

主任介護士

主任介護支援専門員

主任栄養士

主任調理員

デイサービスセンター所長

別表第2(第2条関係)

一般職員の職

本庁

支所

特別養護老人ホーム

主事

技師

保健師

栄養士

保育士

社会福祉士

調理員

運転手

用務員

主事

技師

保健師

主事

看護師

准看護師

理学療法士

機能訓練指導員

管理栄養士

栄養士

生活相談員

介護士

介護支援専門員

調理員

別表第3(第3条関係)

臨時の職

本庁・支所・特別養護老人ホーム

事務補助員

調理補助員

介護士

介護補助員

用務員等

保育士

保育補助員

看護師

准看護士

看護補助員

和水町職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 規則第18号
平成19年3月20日 規則第2号
平成23年5月1日 規則第18号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年3月26日 規則第10号
令和元年11月21日 規則第4号
令和5年2月24日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第7号