○和水町職員の職の設置に関する規則
平成18年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務所を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
役付職員の職
本庁 | 支所 | 特別養護老人ホーム |
課長 会計管理者 審議員 園長 室長 課長補佐 係長 参事 主任保健師 主任栄養士 主任調理員 主任保育士 | 課長 審議員 室長 課長補佐 係長 参事 主任保健師 | 施設長 施設長補佐 係長 参事 主任生活相談員 主任看護師 主任介護士 主任介護支援専門員 主任栄養士 主任調理員 デイサービスセンター所長 |
別表第2(第2条関係)
一般職員の職
本庁 | 支所 | 特別養護老人ホーム |
主事 技師 保健師 栄養士 保育士 社会福祉士 調理員 運転手 用務員 | 主事 技師 保健師 | 主事 看護師 准看護師 理学療法士 機能訓練指導員 管理栄養士 栄養士 生活相談員 介護士 介護支援専門員 調理員 |
別表第3(第3条関係)
臨時の職
本庁・支所・特別養護老人ホーム | |
事務補助員 調理補助員 介護士 介護補助員 用務員等 | 保育士 保育補助員 看護師 准看護士 看護補助員 |