○和水町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

和水町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第35号
令和2年3月11日 条例第3号