○和水町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年和水町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通を制限され、又は遮断された場合

(2) 風水害火災その他の天災地変若しくは非常災害により、交通が遮断され、又は職員の現住居が滅失又は破壊された場合

(3) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(4) 選挙権その他国民としての権利を行使する場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(6) 職務に関し証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会及び官公署等に出頭する場合

(7) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 職務に関連のある他の官庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者(県費負担教職員については、和水町教育委員会とする。)が特に認める場合

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和水町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号