○和水町職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

和水町職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日 訓令第26号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第26号
平成19年5月1日 訓令第7号
平成21年11月30日 訓令第6号