○和水町特別養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」(以下「施設」という。)の職員は、その勤務については和水町一般職員の条例、規則等を適用するが、勤務時間及び休日に関してはその業務の特殊性その他の理由により和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第22号)によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 施設の職員の勤務時間は、52週間を平均して1日の労働時間が7時間45分、1週間当たりの労働時間が38時間45分を超えないものとする。

(職種別の勤務形態)

第3条 施設の職員の職種別勤務形態を別表のとおり定める。

2 施設の長は別表の勤務形態をその職種に応じて個人ごとに割り振り、勤務計画を立てるものとし、この計画を定められた時間とする。

3 施設の長は、特別に必要があると認めるときは、時間を変更することなく、始業、終業の時刻を繰り下げ、又は繰り上げることができる。

(休日等)

第4条 施設の職員には和水町職員について休日等と定められている規程は、適用しない。ただし、これらの者は別な日をもって振り替えるものとする。

(休憩時間の変更)

第5条 施設の長は、第3条の規定にかかわらず休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18月3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊水町特別養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間に関する規程(平成12年菊水町規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特別養護老人ホームに勤務する主任介護士、相談員、看護師、栄養士及び介護士に適用

勤務名

始業時間

休憩時間

終業時間

A勤務(主任介護士、介護士)

7時30分

自 10時30分

至 11時30分

自 13時40分

至 13時50分

16時25分

B勤務(看護師)

8時00分

自 12時45分

至 13時45分

16時45分

C勤務(主任介護士、介護士、看護師、相談員)

8時20分

自 11時45分

至 12時45分

自 14時30分

至 14時55分

17時30分

D勤務(主任介護士、介護士、看護師、相談員)

8時20分

自 12時45分

至 13時45分

自 15時30分

至 15時55分

17時30分

E勤務(介護士)

8時20分

自 11時00分

至 11時10分

12時30分

F勤務(主任介護士、介護士、看護師)

9時50分

自 12時45分

至 13時45分

自 15時30分

至 15時55分

19時00分

G勤務(主任介護士、介護士)

17時00分

自 19時00分

至 20時00分

自 0時30分

至 4時00分

翌朝9時00分

H勤務(主任介護士、介護士)

17時00分

自 20時30分

至 0時00分

自 4時30分

至 5時30分

翌朝9時00分

I勤務(主任介護士、介護士)

17時30分

自 19時30分

至 20時30分

自 1時00分

至 4時30分

翌朝9時30分

J勤務(主任介護士、介護士)

17時30分

自 21時00分

至 0時30分

自 5時00分

至 6時00分

翌朝9時30分

K勤務(栄養士)

8時30分

自 12時45分

至 13時45分

17時15分

和水町特別養護老人ホームに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日 訓令第27号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第27号
平成19年3月15日 訓令第2号
平成21年5月28日 訓令第3号
平成21年12月16日 訓令第8号
平成25年10月1日 訓令第10号
平成29年4月28日 訓令第3号
平成29年11月1日 訓令第12号