○和水町立神尾保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第3条の規定に基づき、和水町立神尾保育園に勤務する職員の勤務時間の割振りについて必要な事項を定めるものとする。

(勤務及び休憩時間)

第2条 和水町立神尾保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務及び休憩時間は、次のとおりとし輪番により勤務する。


勤務名

始業時間

休憩時間

終業時間

備考

1日勤務を指定された職員

A勤務

7時00分

11時00分から12時00分まで

15時45分まで



B勤務

7時30分

11時30分から12時30分まで

16時15分まで



C勤務

8時00分

12時00分から13時00分まで

16時45分まで



D勤務

8時30分

12時30分から13時30分まで

17時15分まで



E勤務

9時00分

13時00分から14時00分まで

17時45分まで



F勤務

9時15分

13時15分から14時15分まで

18時00分まで



G勤務

10時15分

14時15分から15時15分まで

19時00分まで


4時間勤務を指定された職員

A勤務

7時00分


11時00分まで



B勤務

7時30分


11時30分まで



C勤務

8時00分


12時00分まで



D勤務

8時30分


12時30分まで



E勤務

9時00分


13時00分まで



F勤務

9時15分


13時15分まで


この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この規程は、令和4年11月18日から施行する。

和水町立神尾保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日 訓令第29号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第29号
平成19年2月23日 訓令第1号
平成21年12月21日 訓令第10号
令和4年11月16日 訓令第13号