○和水町役場日直規程
平成18年3月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町役場における日直に関し必要な事項を定めるものとする。
(日直の勤務)
第2条 日直の勤務日は、和水町の休日を定める条例(平成18年和水町条例第3号)第1条第1項各号に定める日とする。
2 日直の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(日直員)
第3条 日直員は、原則として本庁及び支所それぞれ2人とし、職員のうちから町長が命ずる。
(日直事務)
第4条 日直員は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公印及びかぎの保管に関すること。
(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。
(3) 庁舎内の戸締りに関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 緊急用務の連絡に関すること。
(6) 火災及び盗難の防止に関すること。
(7) 庁外との連絡に関すること。
(8) その他必要な事項
(日直割当)
第5条 本庁の総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎月20日までに翌月の日直割当表を作成し、日直員に通知しなければならない。
(代直者)
第6条 日直員が突発的事故のため日直することができなくなったときは、その責任において代直者を立てなければならない。
2 前項の規定により代直者を立てようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けるものとする。
(日直事務の引継ぎ)
第7条 日直員は、日直の前日に総務課長から日直事務の引継ぎを受けなければならない。ただし、日曜日及び連続する休日の日直員は、前任者から引き継ぐものとする。
2 前項の引継ぎは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 公印及びかぎ
(2) 日直日誌
(3) 電報及び書留簿
(4) その他必要なもの
(巡視)
第8条 日直員の1人は、午前10時及び午後3時に巡視しなければならない。
(異状時の措置等)
第9条 日直員は、日直中異状を認めたときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。
(日直日誌)
第10条 日直員は、日直中に取り扱った事項及び異状のあった事項を詳細に日直日誌に記載し、報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第54号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。