○和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第24号
和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第40号)第6条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
○和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第24号
和水町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第40号)第6条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。