○和水町報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。
2 報酬の額は、別表第1による。
3 消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、訓練その他町長が必要と認める捜索、行事等に出動したときは、報酬を支給することができる。
(報酬の支給)
第3条 報酬の支給は、次の方法による。ただし、退職し、失職し、又は死亡したときは、直ちに支給することができる。
(1) 月額報酬は、一般職の職員の例による。ただし、これにより難いときは、数月分をまとめ、又はその月の適当な日に支給することができる。
(2) 年額報酬は、6月、9月、12月及び3月に区分して支給する。
(3) 日額報酬は、その都度これを支給する。
(報酬の計算)
第4条 月額報酬を受けるものが、月の中途で就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、その月分の報酬を日割計算によって支給する。
2 年額報酬を受けるものが年の中途で就任し、又は退職し、失職し、若しくは死亡した場合には、月割りをもって、その報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合、又は出張した場合には、その費用を弁償することができる。
2 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合における費用弁償の額は、常勤職員としての旅費相当額とする。
3 消防団員が災害、訓練その他町長が必要と認める捜索・行事等に出動したときは、費用を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 日額 | 5,800 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 103,000 |
委員 | 年額 | 94,000 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 日額 | 7,500 |
議会選出 | 日額 | 6,900 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 243,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額 |
委員 | 年額 | 201,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 201,600円に活動及び成果に応じて予算の範囲内で町長が定める額を加えた額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000 |
委員 | 日額 | 5,800 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 40,500 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 15,000 | |
学校評議員 | 年額 | 15,000 | |
消防団 | 団長 | 年額 | 145,700 |
副団長 | 年額 | 103,200 | |
分団長 | 年額 | 85,900 | |
副分団長 | 年額 | 65,200 | |
部長 | 年額 | 42,000 | |
班長 | 年額 | 37,000 | |
団員 | 年額 | 36,500 | |
出動報酬 | 1日につき | 8,000 | |
学校医 | 校医 | 年額 | 163,000 |
歯科医 | 年額 | 149,000 | |
眼科医 | 年額 | 55,000 | |
学校薬剤師 | 年額 | 52,000 | |
保育園医 | 園医 | 年額 | 65,000 |
歯科医 | 年額 | 40,000 | |
町嘱託医 | 町医 | 年額 | 163,000 |
歯科医 | 年額 | 149,000 | |
選挙長 | 1回につき | 10,800 | |
投票所の投票管理者 | 1回につき | 12,800 | |
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき | 11,300 | |
開票管理者 | 1回につき | 10,800 | |
投票所の投票立会人 | 1回につき | 10,900 | |
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき | 9,600 | |
開票立会人 | 1回につき | 8,900 | |
選挙立会人 | 1回につき | 8,900 | |
行政不服審理職員 | 1時間につき | 10,000 | |
行政不服審査会委員 | 1時間につき | 10,000 | |
その他条例等で定める委員会審議会等 | 委員長 | 日額 | 5,800 |
委員 | 日額 | 5,600 | |
前各号に掲げる者以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮して任命権者が定める額 |
別表第2(第5条関係)
(単位:円)
職名等 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 航空賃 | ||
町外 | 町内 | 甲地方 | 乙地方 | ||||||
教育委員会委員 | 1等の運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)とする。ただし、運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)とする。急行料金は、次の場合に支給する。 片道100キロ以上の移動を伴う場合は、特別急行料金とする。 片道50キロ以上の移動を伴う場合は、急行料金とする。 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とする。 | 37 | 2,200 | 1,000 | 10,900 | 9,800 | 2,200 | 実費 |
選挙管理委員会委員 | |||||||||
監査委員 | |||||||||
農業委員会委員 | |||||||||
農業委員会農地利用最適化推進委員 | |||||||||
固定資産評価審査委員会委員 | |||||||||
消防団員 | |||||||||
学校医 | |||||||||
学校薬剤師 | |||||||||
保育園医 | |||||||||
町嘱託医 | |||||||||
その他の附属機関の委員等 |
(1) 荒尾玉名地域及び山鹿鹿本地域の町外日当については、定額の2分の1に相当する額とする。
(2) 学校医、保育園医及び町嘱託医が職務を行うために出勤したときの日当は、1日につき10,000円とする。
(3) 消防団員の出動に対する報酬は、1日8時間を基本とし、2時間単位2,000円計算で支給する。
(4) 消防団員の出動に対する費用弁償は、町内日当の金額とする。