○和水町議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成18年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令及び条例の規定に基づき、町議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を受ける者の範囲)

第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人、その他の関係人

(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に喚問された証人

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した関係者

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により農業委員会に出頭した者。ただし、農業委員会が特定人の申出に応じ解決の幹旋を行うため出頭させた当事者を除く。

(10) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

2 本町の職員が、その職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。

(実費弁償額)

第3条 実費弁償の額は、和水町報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第41号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3号の改正規定及び第3号の次に次の3号を加える改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

和水町議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成18年3月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第42号
平成24年12月21日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第2号