○和水町特別職報酬等審議会条例
平成18年3月1日
条例第43号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、和水町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は和水町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。