○和水町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当とする。

(給料の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の額)

第5条 町長等の退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。

2 前項に規定する在職年数は、その同一の職について、その者の就任の日から退職又は死亡の日までの期間について得た年数とする。ただし、その端数の計算については、1月は12分の1年とし、1月未満は1月として切り上げるものとする。

3 任期満了の日の翌日の再選又は再任した場合における前項の規定の適用については、任期満了の日に退職したものとみなす。

(旅費)

第6条 町長等には旅費を支給する。旅費の額は、別表第2による。

(支給の方法)

第7条 この条例に規定するものを除くほか、町長等の給与及び旅費の支給については一般職の職員の例による。

(退職等の町長等の給料の支給)

第8条 退職又は失職した町長等が事務引継ぎ又は残務整理のため執務したときは、従前の給料の額の割合によってその執務日数に応じて日割計算により支給することができる。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「附則第8項の規定により読み替えられた第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

3 平成23年7月1日から平成23年8月31日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20を、副町長についてはその額の100分の10をそれぞれ減じた額とする。

4 平成24年10月1日から平成24年11月30日までの間、町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20を、副町長についてはその額の100分の10をそれぞれ減じた額とする。

5 平成29年1月1日から平成29年3月31日までの間、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の20を減じた額とする。

6 町長及び教育長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、町長については、平成30年1月1日から平成30年4月15日までの間、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とし、教育長については、平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間、その額から、その額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

7 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの間、町長及び教育長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10をそれぞれ減じた額とする。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際に和水町教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条及び第6条の規定は適用せず、改正前の和水町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の和水町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(単位:円)

区分

給料月額

町長

791,000

副町長

581,000

教育長

536,000

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

航空賃

甲地方

乙地方

町長

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロ以上特別急行料金

2 片道50キロ以上急行料金

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

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2,600

13,100

11,800

2,600

実費

副町長

教育長

2,200

10,900

9,800

2,200

備考 宿泊料の項中、甲地方、乙地方の区分については、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)別表第1の備考の定めるところによる。

和水町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第44号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年12月24日 条例第25号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第16号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年6月16日 条例第16号
平成24年9月24日 条例第20号
平成25年12月19日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第25号
平成29年12月18日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第22号
令和4年12月15日 条例第25号
令和5年12月13日 条例第34号