○和水町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第25号

和水町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年和水町条例第44号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和水町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第25号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第25号