○和水町長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第25号
和水町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年和水町条例第44号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第25号
(平成18年3月1日施行)