●和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 教育長の給料の額は、月額53万6,000円とする。

(通勤手当)

第4条 教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当の額)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する教育長に支給する。

2 前項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第18条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の15を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の額)

第6条 教育長の退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。

(旅費)

第7条 教育長には、旅費を支給する。

2 旅費の種類及び額は、別表による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与及び旅費の支給並びに勤務時間その他の勤務条件については、一般職員の例による。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「附則第8項の規定により読み替えられた第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(単位:円)

鉄道賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

航空賃

甲地方

乙地方

1等の運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)

急行料金は、次の場合に支給する。

1 片道100キロ以上特別急行料金

2 片道50キロ以上急行料金

運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)

37

2,200

10,900

9,800

2,200

実費

備考 宿泊料の項中、甲地方、乙地方の区分については、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)別表第1の備考の定めるところによる。

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○和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例

平成27年3月25日

条例第8号

和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年和水町条例第45号)は、廃止する。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月1日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第45号
平成20年12月24日 条例第26号
平成21年5月26日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月25日 条例第3号
平成25年12月19日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第8号