○和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第2条 任命権者は、給与条例の規定により、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在職年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 和水町職員の任用に関する規則(平成18年和水町規則第19号)第5条の規定による試験をいう。

(級別定数)

第4条 町長は、和水町の組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び給与条例別表3に規定する級別職務分類表の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、この規則で定める基準に従い決定する。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下位の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験の結果に基づき、町長が承認した方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第21条第1項又は第23条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(初任給基準)

第11条 新たに職員となった者の号給は、給与条例別表第3級別職務分類表の規定により決定された職務の級の号給のうち、原則としてその者の資格に応ずる初任給基準表(別表第5)に掲げる号給と同じ号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「大学卒業程度の試験」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度の試験」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度の試験」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度の試験」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度の試験」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度の試験」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときは、その者に属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第19条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級ヘの降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合の異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条の規定の適用を受けた者及び町長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第19条及び第20条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇給し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により職員の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第24条 第22条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第22条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「町長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「町長の定める者」と読み替えるものとする。

第25条から第32条まで 削除

(昇給日)

第33条 給与条例第4条第3項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第34条 給与条例第4条第3項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第35条 職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

第36条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 第33条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第39条の2 和水町職員の降給に関する条例(令和2年和水町条例第32号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第40条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項又は第22条第2項(第24条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第42条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の菊水町又は三加和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年規則第104―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和水町条例第150号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和水町条例第150号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第19条第3項、第22条第2項(第24条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の和水町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第5条関係) 級別資格基準表

ア 行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

備考 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す(以下イ、ウ及びエについて同じ。)。

イ 医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師又は歯科医師

新大6卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

3 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、別に定めるところによる。

ウ 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師及び診療エックス線技師

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

 

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

 

0

2.5

8

11

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

0

1

6

9

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

4

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

エ 医療職給料表(3) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第2(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経験

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄を町長が別に定める。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第11条関係) 初任給基準表

ア 行政職給料表 初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度の試験

 

1級25号給

短大卒業程度の試験

 

1級15号給

高校卒業程度の試験

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

新大6卒

1級1号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ウ 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

新高4卒

1級7号給

歯科技工士

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大卒

1級11号給

新高4卒

1級7号給

旧中5卒

1級1号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第1の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 学歴免許等欄の「旧中5卒」の区分は、あん摩マッサージ指圧師に限り適用する。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

エ 医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第6(第19条関係) 昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

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9

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29

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30

30

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33

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37

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50

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53

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53

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53

54

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52

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39

53

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53

54

73

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40

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54

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54

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54

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54

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54

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55

56



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55

56



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55

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55

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55

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56

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56

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56

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57

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58




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58




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58




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123


59




124


59




125


59




ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

11

1

1

1

1

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1

1

1

1

13

1

1

1

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1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

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1

2

1

1

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1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

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5

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1

1

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6

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2

1

27

7

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3

1

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1

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1

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10

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1

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1

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1

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10

1

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15

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1

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16

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1

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1

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1

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23

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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25

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2

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26

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3

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26

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4

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27

33

25

5

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27

34

26

6

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27

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28

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9

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59

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46

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50



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50



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50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

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1

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1

1

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1

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2

2

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3

3

3

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1

4

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4

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1

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6

6

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7

7

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8

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9

9

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10

10

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11

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16

12

12

12

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9

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13

13

13

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10

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14

14

14

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15

19

15

15

15

32

12

16

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16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

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14

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22

18

18

18

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15

19

23

19

19

19

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16

20

24

20

20

20

37

17

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25

21

21

21

38

18

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26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

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21

25

29

25

25

23

42

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26

30

26

26

23

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23

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27

27

24

44

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28

24

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25

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25

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32

25

49

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29

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33

33

25

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34

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34

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35

26

54

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35

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55

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39

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36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

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58

33

42

46

38

37

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59

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43

47

39

37

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34

44

48

40

38

27

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35

45

49

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38

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35

46

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41

38

27

63

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51

41

39

28

64

36

48

52

42

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53

42

39

28

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37

50

54

42

40


67

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55

43

40


68

38

52

56

43

40


69

39

53

57

43

40


70

39

53

58

44

41


71

40

54

59

44

41


72

40

54

60

44

41


73

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55

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45

41


74

41

55

61

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76

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56

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77

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57

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46

42


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57

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44

58

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46

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80

44

58

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46

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65

47

43


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45

59

65

47

44


83

46

60

66

47

44


84

46

60

66

47

44


85

47

61

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48

44


86


61

67

48



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61

68

48



88


61

68

48



89


61

69

48



90


61

70

48



91


61

71

49



92


62

72

49



93


62

73

49



94


62

73

49



95


62

74

49



96


62

74

49



97


62

74

50



98


62

74

50



99


63

74

50



100


63

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

51



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63

74

51



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63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




ニ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇給後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

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12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

83

85

95


118

83

85

95


119

83

85

95


120

83

85

96


121

84

86

96


122

84

86

96


123

84

86

97


124

84

86

97


125

85

87

97


126

85

87



127

85

87



128

86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」とあるのはその者が昇格した職務の級を示す。

別表第6の2(第20条関係) 降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

21

2

33

18

18

10

10

14

14

18

22

3

33

19

19

11

11

15

15

19

23

4

34

20

20

12

12

16

16

20

24

5

35

21

21

13

13

17

17

21

25

6

36

22

22

14

14

18

18

22

26

7

37

23

23

15

15

19

19

23

27

8

39

24

24

16

16

20

20

24

28

9

40

25

25

17

17

21

21

25

29

10

42

26

26

18

18

22

22

26

30

11

43

27

27

19

19

23

23

27

31

12

44

28

28

20

20

24

24

28

32

13

45

29

29

21

21

25

25

33

35

14

46

30

30

22

22

26

26

38

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

41

16

48

32

32

24

24

28

28

45

41

17

49

33

33

25

25

29

29

45

41

18

50

34

34

26

26

30

30

45

41

19

51

35

35

27

27

31

31

45

41

20

52

36

36

28

28

32

32

45

41

21

53

37

37

29

29

34

33

45

41

22

54

38

38

30

30

36

34

45


23

55

39

39

31

31

38

35

45


24

56

40

40

32

32

40

36

45


25

59

41

41

33

33

42

38

45


26

62

42

42

34

34

44

40

45


27

65

43

43

35

35

46

42

45


28

68

44

44

36

36

48

47

45


29

70

45

45

37

37

52

52

45


30

72

46

46

38

38

56

57

45


31

74

47

47

39

39

67

61

45


32

76

48

48

40

40

80

61

45


33

78

49

49

41

41

82

61

45


34

80

50

50

42

42

84

61

45


35

82

51

51

43

43

85

61

45


36

84

52

52

44

44

85

61

45


37

86

53

53

45

45

85

61

45


38

88

54

54

46

46

85

61

45


39

90

55

55

47

47

85

61

45


40

92

56

56

48

48

85

61

45


41

93

58

57

49

50

85

61

45


42

93

60

58

50

52

85

61



43

93

62

59

51

54

85

61



44

93

64

60

52

56

85

61



45

93

66

63

53

58

85

61



46

93

68

66

54

60

85




47

93

70

69

55

62

85




48

93

72

72

56

64

85




49

93

76

75

57

66

85




50

93

80

78

58

76

85




51

93

84

81

59

88

85




52

93

88

84

60

92

85




53

93

93

88

61

93

85




54

93

98

92

62

93

85




55

93

103

97

63

93

85




56

93

109

102

64

93

85




57

93

115

107

65

93

85




58

93

121

112

66

93

85




59

93

125

113

67

93

85




60

93

125

113

68

93

85




61

93

125

113

69

93

85




62

93

125

113

70

93





63

93

125

113

71

93





64

93

125

113

72

93





65

93

125

113

73

93





66

93

125

113

74

93





67

93

125

113

75

93





68

93

125

113

80

93





69

93

125

113

85

93





70

93

125

113

88

93





71

93

125

113

89

93





72

93

125

113

90

93





73

93

125

113

91

93





74

93

125

113

92

93





75

93

125

113

93

93





76

93

125

113

93

93





77

93

125

113

93

93





78

93

125

113

93

93





79

93

125

113

93

93





80

93

125

113

93

93





81

93

125

113

93

93





82

93

125

113

93

93





83

93

125

113

93

93





84

93

125

113

93

93





85

93

125

113

93

93





86

93

125

113

93






87

93

125

113

93






88

93

125

113

93






89

93

125

113

93






90

93

125

113

93






91

93

125

113

93






92

93

125

113

93






93

93

125

113

93






94

93

125








95

93

125








96

93

125








97

93

125








98

93

125








99

93

125








100

93

125








101

93

125








102

93

125








103

93

125








104

93

125








105

93

125








106

93

125








107

93

125








108

93

125








109

93

125








110

93

125








111

93

125








112

93

125








113

93

125








114

93









115

93









116

93









117

93









118

93









119

93









120

93









121

93









122

93









123

93









124

93









125

93









イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

52

43

51


28

56

44

52


29

59

45

53


30

62

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

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89

65

97



90

65




91

65




92

65




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65




94

65




95

65




96

65




97

65




ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

17

13

17

17

17

25

2

22

18

14

18

18

18

26

3

23

19

15

19

19

19

27

4

24

20

16

20

20

20

28

5

25

21

17

21

21

21

29

6

26

22

18

22

22

22

30

7

27

23

19

23

23

23

31

8

28

24

20

24

24

24

32

9

29

25

21

25

25

25

33

10

30

26

22

26

26

26

34

11

31

27

23

27

27

27

35

12

32

28

24

28

28

28

39

13

33

29

25

29

29

29

43

14

34

30

26

30

30

30

47

15

35

31

27

31

31

31

51

16

36

32

28

32

32

32

53

17

37

33

29

33

33

33

53

18

38

34

30

34

34

34

53

19

39

35

31

35

35

35

53

20

40

36

32

36

36

36

53

21

41

37

33

37

37

38

53

22

42

38

34

38

38

40

53

23

43

39

35

39

39

42

53

24

44

40

36

40

40

44

53

25

45

41

37

41

41

50

53

26

46

42

38

42

42

56

53

27

47

43

39

43

43

62

53

28

48

44

40

44

44

65

53

29

50

45

41

45

45

65

53

30

52

46

42

46

46

65

53

31

54

47

43

47

47

65

53

32

56

48

44

48

48

65

53

33

58

49

45

50

50

65

53

34

60

50

46

52

52

65

53

35

62

51

47

54

54

65

53

36

64

52

48

56

56

65

53

37

66

53

49

57

59

65

53

38

68

54

50

58

62

65


39

70

55

51

59

65

65


40

72

56

52

60

69

65


41

74

57

53

63

73

65


42

76

58

54

66

77

65


43

78

59

55

69

81

65


44

80

60

56

72

85

65


45

82

61

57

76

85

65


46

84

62

58

80

85

65


47

85

63

59

84

85

65


48

85

64

60

90

85

65


49

85

65

61

96

85

65


50

85

66

62

102

85

65


51

85

67

63

105

85

65


52

85

68

64

105

85

65


53

85

70

65

105

85

65


54

85

72

66

105

85



55

85

74

67

105

85



56

85

76

68

105

85



57

85

78

69

105

85



58

85

80

70

105

85



59

85

82

71

105

85



60

85

84

72

105

85



61

85

91

74

105

85



62

85

98

76

105

85



63

85

105

78

105

85



64

85

105

80

105

85



65

85

105

82

105

85



66

85

105

84

105




67

85

105

86

105




68

85

105

88

105




69

85

105

89

105




70

85

105

90

105




71

85

105

91

105




72

85

105

92

105




73

85

105

94

105




74

85

105

113

105




75

85

105

113

105




76

85

105

113

105




77

85

105

113

105




78

85

105

113

105




79

85

105

113

105




80

85

105

113

105




81

85

105

113

105




82

85

105

113

105




83

85

105

113

105




84

85

105

113

105




85

85

105

113

105




86

85

105

113





87

85

105

113





88

85

105

113





89

85

105

113





90

85

105

113





91

85

105

113





92

85

105

113





93

85

105

113





94

85

105

113





95

85

105

113





96

85

105

113





97

85

105

113





98

85

105

113





99

85

105

113





100

85

105

113





101

85

105

113





102

85

105

113





103

85

105

113





104

85

105

113





105

85

105

113





106


105






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105






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109


105






110


105






111


105






112


105






113


105






エ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

23

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

27

36

24

28

32

28

13

28

37

25

29

33

29

14

29

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

57

65

53

57

78

69

42

58

66

54

58

84

69

43

59

67

55

59

90

69

44

60

68

56

60

93

69

45

61

69

57

61

93

69

46

62

70

58

62

93

69

47

63

71

59

63

93

69

48

64

72

60

64

93

69

49

65

73

61

65

93

69

50

66

74

62

66

93

69

51

67

75

63

67

93

69

52

68

76

64

68

93

69

53

69

77

65

70

93

69

54

70

78

66

72

93

69

55

71

79

67

74

93

69

56

72

80

68

76

93

69

57

73

81

69

77

93

69

58

74

82

70

78

93


59

75

83

71

79

93


60

76

84

72

80

93


61

77

85

73

82

93


62

78

86

74

84

93


63

79

87

75

86

93


64

80

88

76

88

93


65

82

89

77

90

93


66

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90

78

92

93


67

86

91

79

94

93


68

88

92

80

98

93


69

89

93

81

102

93


70

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94

82

106



71

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95

83

110



72

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84

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73

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85

113



74

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76

100

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88

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77

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78

104

102

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113



79

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91

113



80

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104

92

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81

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93

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82

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83

120

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84

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85

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86

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87

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90

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106

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91

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