○和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、児童手当、住居手当、退職手当及び介護職員処遇改善手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その勤務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は自動車その他の交通の用具等を常例とする職員で、自宅より勤務場所に至る距離が片道2キロメートル以上の職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適正でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 3月1日 同日以前12月以内の期間

(2) 6月1日及び12月1日 それぞれの日前6月以内の期間

(児童手当)

第12条の2 職員が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が3人以上あるときは、当該職員の扶養手当の月額は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第9条第3項の規定にかかわらず、同項の額から400円に同法第6条第1項の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童手当に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数を超えるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から2を減じた数)を乗じて得た額を減じた額とする。

(退職手当)

第13条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)の定めるところによる。

(住居手当)

第13条の2 住居手当は、自ら居住するため(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(介護職員処遇改善手当)

第14条 介護職員処遇改善手当は、介護の業務に従事する職員に対して支給する。

第15条 職員の給与の額は、和水町一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として町長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員の給与の支給については、和水町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第4条第13条及び第13条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第21条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年菊水町条例第19号)又は三加和町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和48年三加和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第13条及び第13条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和水町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月1日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第47号
平成20年3月19日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第24号
平成21年12月25日 条例第29号
平成25年12月19日 条例第29号
令和2年3月11日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第21号