○和水町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条及び第25条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当の額は、別表に掲げる支給額とする。

(一般職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 一般職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる支給額」とあるのは、「掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(一般職員給与条例第22条第1項及び和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第12条第1号の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織区分

管理職手当を支給する職

支給額

町長部局

本庁

総務課長

40,000円

まちづくり課長

30,000円

税務課長

30,000円

住民環境課長

30,000円

福祉課長

30,000円

保健子ども課長

30,000円

建設課長

30,000円

会計管理者

30,000円

支所

農林振興課長

30,000円

地域振興課長

30,000円

議会事務局

事務局長

30,000円

農業委員会

事務局長

30,000円

教育委員会

学校教育課長

30,000円

社会教育課長

30,000円

特別養護老人ホーム

施設長

30,000円

各事務部局

審議員

20,000円

その職務内容により、長が必要と認める職務

20,000円

和水町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第30号
平成19年3月20日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年7月30日 規則第10号
平成23年5月1日 規則第20号
平成24年6月25日 規則第16号
平成24年11月26日 規則第25号
平成26年2月10日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月26日 規則第8号
令和4年3月16日 規則第6号
令和4年12月16日 規則第29号
令和5年3月15日 規則第8号