○和水町職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づく通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第3条 給与条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤距離」は、職員の住居から、勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)等について測定することができる。

3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。

(届出)

第4条 職員は、新たに給与条例第10条の2第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 異動等により勤務場所が変更になった場合

(2) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

2 前項の届出は、通勤届兼認定簿(別記様式)により行うものとする。

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届兼認定簿(別記様式)に記載するものとする。

(交通の用具)

第6条 給与条例第10条の2第1項に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町その他公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第7条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条 給与条例第10条の2第1項ただし書(和水町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年和水町条例第26号)第10条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項ただし書の規則で定める割合は、100分の50とする。

(支給できない場合)

第9条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第10条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の菊水町又は三加和町の職員であった者で、施行日において引き続き和水町の職員となる者については、菊水町の職員の通勤手当に関する規則(昭和40年菊水町規則第3号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和37年三加和町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)