○和水町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び手当の額等)

第2条 手当の種類、手当の額及び手当を受けるものの範囲は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第3条 月額をもって支給する手当は、休職、停職、療養期間中及び欠勤1箇月以上の者には支給しない。

2 月額をもって支給する手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日数を控除し、日割計算をもって支給する。

(1) 賜暇、忌引きのためその月の欠勤日数10日以上に及ぶとき。

(2) 私事故障、傷い又は疾病(公務による傷い疾病を除く。)のためその月の欠勤日数5日以上に及ぶとき。

(3) 前2号の欠勤日数が連続してその換算の結果がその各号のいずれかに該当するとき。

第4条 手当の支給及び日割計算の方法等については、和水町職員の給与に関する条例を準用する。

第5条 この条例に定めるもの以外の勤務で特別の考慮を必要とする者に対しては、町長は、予算の範囲内で手当を支給することができる。

2 前項の手当の額は、その都度町長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年菊水町条例第12号)又は三加和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年三加和町条例第59号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和水町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和水町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

手当の名称

勤務の種類

手当の額

備考

夜間介護手当

特別養護老人ホームに勤務する介護士が、正規の勤務時間による勤務が深夜において行われる介護等の業務に従事したとき。

1回 4,000


税務手当

(1) 庁外において徴収に従事した職員

日額 200

 

(2) 動産差押処分に従事した職員

1件 200

(3) 差押財産の占有物件の引揚げに従事した職員

日額 1,000

介護職員処遇改善手当

特別養護老人ホームに勤務する職員で介護の業務に従事する職員

月額 13,000


和水町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第49号
平成21年12月25日 条例第30号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年6月16日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第8号
平成27年10月7日 条例第23号
令和2年3月11日 条例第5号