○和水町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年和水町条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(実績調書の報告)

第2条 服務監督者は、特殊勤務に服する者から報告を徴し、特殊勤務手当の給与期間における実績調書を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の調書の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特殊勤務手当条例別表中の税務手当については、税務手当に関する実績調書(別記様式)

(2) 前号に掲げるもの以外の調書の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町職員の特殊勤務手当に関する特別手当支給規則(昭和51年菊水町規則第9号)又は三加和町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和45年三加和町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

和水町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第12号