○和水町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年和水町条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(実績調書の報告)
第2条 服務監督者は、特殊勤務に服する者から報告を徴し、特殊勤務手当の給与期間における実績調書を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の調書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特殊勤務手当条例別表中の税務手当については、税務手当に関する実績調書(別記様式)
(2) 前号に掲げるもの以外の調書の様式は、町長が別に定める。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。