○和水町職員等の旅費に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、行政職給料表の1級相当の旅費による場合のほか、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表及び日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては町長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては日本郵便株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により郵便路線図により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては各特別区)内における日本郵便株式会社で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書
(2) 概算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には旅行命令簿等
(3) 移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、辞令の写し、着任証明書及び世帯全員の住民票の写し
(旅費の請求手続)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当定額の3分の1に相当する額
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額
(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は、これを行わないものとする。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。
(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。
(5) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合、条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合、日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(6) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
2 町長、副町長及び議員(以下「町長等」という。)に随行した職員が、町長等と同一の交通機関を利用した場合当該職員に対し支給する旅費は、町長等と同一の額の交通費によることができる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | 技能労務職給料表 |
1級 |
| 2級の9号給以下 | 2級の29号給以下 | 1級 |
2級 | 1級の13号給以下 | 2級の10号給以上 | 2級の30号給以上 | 2級 |
3級の5号給以下 | 3級の5号給以下 |
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3級 | 1級の14号給から 29号給まで | 3級の6号給以上 | 3級の6号給以上 | 3級 |
4級 | 4級 |
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4級 | 1級の30号給以上 | 5級の1号給 | 5級の1号給 | 4級 |
2級の13号給以下 | ||||
3級の1号給 | ||||
5級 | 2級の14号給以上 | 5級の2号給以上 | 5級の2号給以上 |
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3級の2号給以上 |
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4級 |
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5級 |
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備考 給料月額が、その属する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号給の給料月額とみなす。
様式第3号及び様式第4号 略