○和水町日額旅費支給規程

平成18年3月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。

(一般日額旅費)

第3条 一般日額旅費は、職員が測量調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のため本町の区域内を旅行する場合に支給することができる。

2 一般日額旅費の額及び支給状況は、別表第1に掲げるところによる。ただし、日帰りの場合は、日額旅費は支給しない。なお、公務上の必要その他やむを得ない事情により有料の交通機関を利用して旅行させた日の額は、同表に定める額を基準に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を支給できる。

(1) 在勤地内における旅行において、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が別表第1「1 日帰りの場合」の表の在勤地内における旅行の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の全額に相当する鉄道賃、船賃及び車賃の額

(2) 在勤地外における旅行(在勤地外の同一地域内における旅行を除く。)の場合 その日の当該旅行に要する鉄道賃及び船賃の旅客運賃(旅客運賃の等級の区分がある場合には、最下級の旅客運賃)並びに車賃の額

(研修等日額旅費)

第4条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給状況は、別表第2に掲げるところによる。ただし、日帰りの場合は、日額旅費は支給しない。なお、県内旅行にあっては、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額に当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額、県外旅行にあっては同一地に滞在中の夜数に応じ別表第2により算出した額に目的地までの往復に要する普通旅費を加算した額とする。

3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。

(日額旅費の支給方法)

第5条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(補則)

第6条 この規程により難い事情のあるものについては、この規程の基準を超えない範囲内で別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般日額旅費

1 日帰りの場合

(単位:円)

区分

日額

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

590

上記以外の職にあるもの

530

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

900

上記以外の職にあるもの

790

旅行が行程25キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

1,190

上記以外の職にあるもの

1,050

2 宿泊を要する場合

(単位:円)

区分

日額

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(A) 宿泊料を徴しない場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

3,140

上記以外の職にあるもの

2,570

(B) 宿泊料を徴する場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

5,870

上記以外の職にあるもの

4,760

下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

4,400

上記以外の職にあるもの

4,070

旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

30日未満

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

9,190

上記以外の職にあるもの

7,410

30日以上60日未満

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

8,260

上記以外の職にあるもの

6,670

60日以上

医療職(一)、行政職8級以下4級以上及び医療職(二)5級以下2級以上並びに医療職(三)5級以下3級以上の職にあるもの

7,350

上記以外の職にあるもの

5,930

別表第2(第4条関係)

研修等日額旅費

1 日帰りの場合

(単位:円)

区分

日額

備考

旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420

 

旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620

 

2 宿泊を要する場合

(単位:円)

区分

日額

備考

公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

和水町が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

2,800

 

前記以外の施設に宿泊する場合

宿泊料を徴しない場合

2,080

 

宿泊料を徴する場合

3,800

 

下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

 

旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合)

30日未満

5,910

 

30日以上60日未満

5,310

 

60日以上

4,720

 

和水町日額旅費支給規程

平成18年3月1日 訓令第33号

(平成20年4月1日施行)

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