○和水町財務規則
平成18年3月1日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算(第7条~第31条)
第3章 収入(第32条~第50条)
第4章 支出(第51条~第74条)
第5章 決算(第75条・第76条)
第6章 契約
第1節 通則(第77条~第85条)
第2節 一般競争契約(第86条~第91条)
第3節 指名競争契約(第92条・第93条)
第4節 随意契約(第94条~第96条)
第5節 せり売り(第97条)
第7章 指定金融機関等(第98条~第113条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第114条~第139条)
第2節 物品(第140条~第163条)
第3節 債権(第164条~第171条)
第9章 証ひょう書(第172条~第178条)
第10章 雑則(第179条~第181条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 支所等 支所、保育所、特別養護老人ホーム、学校給食共同調理場、公民館、体育館、その他これらに類する施設をいう。
(4) 課等の長 課長、教育長、施設長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び代表監査委員をいう。
(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。
(6) 支出命令者 町長及びその委任を受けて支出の命令を行う者をいう。
(7) 指定金融機関 町がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。
(8) 収納代理金融機関 町長が町の公金の収納の事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。
(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(出納時間)
第3条 会計管理者の出納の時間は、収入については執務開始時刻から退庁時刻までとし、支出については執務開始時刻から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(会計管理者の印章)
第4条 会計管理者が窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。
(合議)
第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国県支出金の交付申請に関する事項
(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項
(4) 不納欠損処分に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
(1) 課等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務
課等の出納員
(2) 会計室における歳入歳出金及び物品の出納保管に関する事務
会計室の出納員
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部をその他の会計職員に委任することができる。
第2章 予算
(予算の編成)
第7条 予算は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的基準により編成し、もって健全財政の確保に努めなければならない。
(予算の執行)
第8条 予算は、その趣旨及び目的に従い、計画的かつ効率的に執行しなければならない。
(予算科目の区分)
第9条 歳入歳出予算は、これを款、項、目、節及び細節に区分する。
2 歳入歳出予算の款、項並びに目及び節(細節を含む。)の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算に係る款、項の区分並びに目及び節(細節を含む。)の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に準ずるものとする。
(予算の編成方針)
第10条 町長は、毎会計年度予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前20日までに課等の長に通知するものとする。
(予算要求の手続)
第11条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づいて予算の要求をするものとする。
2 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類及び総務課長が必要と認める資料を作成して、総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算概算書(様式第3号)
(2) 歳出予算概算書(様式第4号)
(3) 事業計画書
(4) 財源調書(様式第5号)
(5) 継続費調書(様式第6号)
(6) 繰越明許費調書(様式第7号)
(7) 債務負担行為調書(様式第8号)
(予算の査定)
第12条 総務課長は、町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の場合において必要と認めるときは、課等の長に対し関係書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
(予算現計)
第13条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(様式第9号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算等の通知)
第14条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、併せてその旨を通知するものとする。
(予算の執行計画)
第16条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第12号)により定めるものとする。
(予算の差引き)
第18条 課等の長は、予算差引簿(様式第17号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第19条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る歳出予算については、総務課長がその収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。
(予算の執行停止)
第20条 町長は、第17条第1項の規定により予算配当をした後、財源の不足等のため予算執行が困難と認められる場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させることができる。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費充用)
第21条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに交際費、食糧費、補助交付金、補償補てん及び賠償金、繰出金に対する流用増額はこれをなすことができない。ただし、特にやむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 予算流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用(予備費充用)簿(様式第18号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。
(予算の事故繰越し)
第22条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第19号)により決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款、項、目、節ごとに当該繰越額を記載しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第23条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第21号)により決定するものとする。
(繰越明許費)
第24条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第23号)により決定するものとする。
(繰越計算書)
第25条 課等の長は、前3条の規定による繰越しに係る繰越計算書を作成して、翌年度の5月30日までに総務課長に提出しなければならない。
(債務負担行為)
第26条 課等の長は、法第214条に定める債務負担行為を設定し、又は補正しようとするときは、債務負担行為設定(又は補正)申請書を作成し総務課長に提出しなければならない。
(総務課長への合議)
第27条 課等の長は、次に掲げる場合は総務課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(2) 歳出予算の流用に関すること。
(3) 国県支出金に係る計画書、申請書等の提出に関すること。
(4) 予算計上の趣旨を変更する実施計画に関すること。
(5) 債務負担行為の実施に関すること。
(6) 公有財産を購入しようとするとき及び補助金、交付金を交付先に内示(交付)しようとするとき並びに出資金を出資し、貸付金を貸付先に貸付けをしようとするとき。
(7) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が指定する予算に関する事項
(歳入歳出予算科目の新設)
第28条 課等の長は、歳入歳出予算を執行するに当たり現年度にない目、節、又は細節を新たに設ける必要があるときは、当該歳入歳出予算科目新設の申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請について審査し、町長の決定を求めなければならない。
3 総務課長は、町長の決定があったときは、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一時借入金)
第29条 会計管理者は、法第235条の3第1項に定める一時借入金の借入れをする必要が予測されるときは、借入金を必要とする理由を記載した書類を町長に提出するものとする。
(収入状況等の調査、報告)
第30条 総務課長は、必要と認めるときは課等の長に対して歳入予算の収入状況及び配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第32条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定簿(様式第25号)により調定しなければならない。
2 納入者が納入の通知によらないで歳入金の納付をしたときは、確認の上前項の調定をしなければならない。
(調定の変更)
第33条 調定をした後において調定の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定額の歳入整理簿への記載)
第35条 会計管理者は、第32条第3項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、延滞金、督促手数料、物品等の即売代金で会計管理者が直接収納したもの等及びその他町長が特に認める歳入金とする。
(納入通知書等の再発行)
第37条 納入通知書等を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第38条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
(現金の収納)
第39条 会計管理者は、歳入を収納するときは当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときはその旨を町長に通知しなければならない。
2 歳入として収入する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)は、指定金融機関等において収納するほか、会計管理者が収納する。
3 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、歳入票及び収支日計表(様式第35号)に記載するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証を交付するとともに、歳入票及び収支日計表に記載し、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
5 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書(様式第37号)を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
6 前2項の規定により領収証を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証に代えることができる。
7 会計管理者は、納付書(様式第36号)により現金等の払込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
2 委任出納員等が、歳入金を収納したときは、領収スタンプを押した領収書を納入者に交付しなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。
4 委任出納員等は、払込みをしたときは、収納金受払書(様式第39号)に記載し、払込みの都度会計管理者の検印を受けなければならない。
(指定金融機関への払込み)
第42条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日までに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
2 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納付委託に係る証券を受領したときは、納付受領書(様式第41号)を当該納付委託した者に交付しなければならない。
(証券による納付受託)
第43条 会計管理者及び指定金融機関等は、令第157条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 支払地が他市町村となっているもの
(3) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの
(4) その他支払を受けられないと認めるもの
(収納の委託)
第44条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(様式第45号)を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込み方法及び期限
(歳入金の戻出)
第45条 町長は、歳入の誤納又は過納となった金額を納入者に払い戻すときは、過誤納金整理簿(様式第49号)に記載し、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。この場合納入者に町税の未納があるときは、これに充当するものとする。
(歳入金の更正)
第46条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書(様式第52号)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書の整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
(納期限の変更)
第48条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(納入)(様式第56号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿にその旨を記載するものとする。
(不納欠損処分)
第49条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し不納欠損処分調書(様式第57号)により会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨記載しなければならない。
(収入未済額の翌年度への繰越し)
第50条 町長は、出納閉鎖期限までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを翌年度へ繰り越して相当科目に整理しなければならない。
2 町長は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第4章 支出
(支出負担行為)
第51条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第54条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、前2条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。
(予算執行整理)
第55条 課等の長は、予算差引簿により予算額及び支出負担行為額並びに支出額をその都度記載しなければならない。
(支払請求書の受付及び審査)
第56条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書をもってこれに代えることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
(支出命令)
第57条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調整したときは、速やかに当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。
(支出方法の決定)
第58条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書(様式第59号)に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第59条 会計管理者は、第57条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。
(2) 配当された予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に反していないか。
(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 支出すべき時期が到来しているか。
(7) 正当な債権者であるか。
(8) その他正当な支出であるか。
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、町長に対し、支出できない理由を付して当該支出命令に係る書類を速やかに返付しなければならない。
(経費の支払)
第60条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。ただし、口座振替の方法により支出したときは、金融機関の支払証明を領収証に代える。
(支払停止)
第61条 会計管理者は、支出に特定した財源の収入が確定していない場合は、その支払を停止することができる。
(資金前渡)
第62条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 渡船、有料道路の料金
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 窓口で支払う出産育児一時金、祝金、災害見舞金及び葬祭費
(5) 交際費
(6) 補償金、賠償金又は公課費
(7) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料で即時支払を要する経費
(8) 会議、講習会又はその他の場合において事業の性質上即時支払を要する経費
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第60号)に証ひょう書を添えて、町長に提出しなければならない。町長は当該精算書の提出を受けたときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。この場合において精算残金があるときは、直ちに戻入の手続をとらなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれに代えることができる。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡(概算)整理簿(様式第61号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。
(概算払)
第63条 令第162条第6号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 委託料
(2) 補償金
(3) 賠償金
(4) 非常災害のために即時支払を必要とする経費
2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(様式第62号)を会計管理者に提出しなければならない。
3 概算払の精算に残金又は不足金があるときは、精算と同時にこれに戻入し、又は追加支給を受けなければならない。
4 会計管理者は、概算払をしたときは概算払整理簿に記載しなければならない。
(前金払)
第64条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。
(1) 保険料
(2) 公共工事に必要な経費で町長が別に定めるもの
2 前金払を受けた者が、その債務の履行を怠ったときは、町長は速やかにその不履行の部分に相当する金額を次条の規定により戻入の手続をとらなければならない。
2 前項の規定による戻入決定書は、会計管理者に合議することにより会計管理者への通知とみなす。
(繰替払)
第66条 令第164条の規定により繰替払をした経費については、速やかに正当科目から支出し、当該歳入に収納の手続をしなければならない。
(隔地払)
第67条 令第165条第1項の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、和水町の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。
2 送金の方法により支払をする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付しなければならない。
3 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住内の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。
(口座振替払)
第68条 令第165条の2の規定により、口座振替による支払をすることのできる金融機関は、指定金融機関及び当該指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項に定める金融機関に預金口座を設ける債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。
(支出事務の委託)
第69条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
(小切手の振出し)
第70条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指示禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前途による支払をする経費
(2) 隔地払をする経費
(3) 口座振替をする経費
2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。
3 会計管理者が振り出す小切手に記載する番号は、1年度間を通ずる連続番号としなければならない。
(現金払及び特例)
第71条 法第232条の6第1項ただし書の規定により会計管理者において小口の支払のできるものは、1件50万円以下の支払に限るものとする。この場合、会計管理者は債権者には現金支払書を、指定金融機関に対しては支払通知書を交付し現金払をなさしめることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、即日会計ごとに取りまとめ、その合計額を券面額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これと引替えに支払済の領収証を返付しなければならない。
(歳出金の更正)
第72条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書(様式第69号)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証ひょう書の整理をするとともに、指定金融機関に歳出科目更正通知書により通知しなければならない。
第73条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して、公金を振り替えさせなければならない。
(1) 会計相互間の振替をするとき。
(2) 歳入歳出相互間の振替をするとき。
(3) 歳入歳出金歳入歳出外現金相互の振替をするとき。
(町税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)
第74条 会計管理者は、委任出納員等に町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。
第5章 決算
(財産に関する調書の資料)
第75条 町長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月30日までに会計管理者に送付するものとする。
2 前項の財産に関する調書に記載する物品は、1件の取得価格又は取得評価額が50万円以上のものとする。
(成果報告書)
第76条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し総務課長に送付しなければならない。
第6章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第77条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第78条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める和水町公共工事請負契約約款(平成24年和水町告示第67号)によらなければならない。
(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
(契約保証金)
第80条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社又は金融機関との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円(工事等の請負契約にあっては300万円)以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れの契約を締結するとき。
(7) 放送、広告、調査、研究、鑑定評価又は訴訟等を随意契約により委託するとき。
(8) 国又は公共団体と契約を締結するとき。
(9) 電気、ガス、水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約を締結するとき。
2 契約保証金の納付は、現金、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 政府保証債
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 町長又は銀行が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証
3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。
(兼職禁止)
第81条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と検査をする者とは、同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(監督又は検査)
第82条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者(委託をした者を含む。)に命じて行うものとする。
(検査調書の作成)
第83条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、速やかに検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第84条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第85条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争契約
(入札の公告)
第86条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第87条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に要する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が和水町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年和水町条例第51号)第2条であるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第88条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第80条第2項の規定は、入札保証金の場合に準用する。
(予定価格)
第89条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、建設工事又は測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託若しくは道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託(以下この項において単に「建設工事に係る委託」という。)については、当該建設工事又は建設工事に係る委託に係る入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第90条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第91条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争契約
(競争参加者の指名)
第92条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約
(見積書の徴収)
第94条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約しようとする相手方1人から見積書を徴すればよいものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。
(3) 一定の予定価格が10万円を超えない物品の購入、修繕又は業務委託をするとき。
(4) 災害等により緊急を要するため、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。
2 前項の規定にかかわらず、特定物品(郵便切手、はがき、収入印紙、証紙等)を購入する場合においては、見積書を徴することを要しないものとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の手続)
第95条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等(様式第113号)
(2) 契約の締結状況(様式第114号)
(3) その他町長が必要と認める事項
3 公表の要領は、第1項に定める様式を契約担当課の窓口に備え付けて行うものとする。
(予定価格)
第96条 第89条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 第94条第1項第2号に該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、予定価格が30万円を超えない契約であるとき。
第5節 せり売り
第7章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称等)
第98条 町が指定する指定金融機関等の名称及び所在地については、別表第3のとおりとする。
(事務取扱時間)
第99条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。
(出納の区分)
第100条 指定金融機関等は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 歳入歳出外現金
(4) 一時借入金
2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に各会計年度並びに一般会計及び特別会計に区分しなければならない。
(更正)
第101条 指定金融機関は、年度、会計区分等の更正通知を受けたときは、その書面の日付をもって更正の手続をしなければならない。
(現金出納)
第102条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、歳入金払込書及び収納通知書(以下「収入証ひょう書」という。)又は小切手若しくは支出命令書等によらなければ現金の出納をすることができない。ただし、第71条に規定する支払の特例については、この限りでない。
(証ひょう書等の整理保存)
第103条 指定金融機関等は、収入及び支出の証ひょう書及び関係帳簿を年度経過後5年間保存しなければならない。
(収入の手続)
第104条 指定金融機関等は、収入証ひょう書により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、これを領収し、町の預金口座に受け入れ、領収証を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を、収納代理金融機関は指定金融機関に、指定金融機関は会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者及び出納員等から歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(不渡証券)
第105条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りになったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(小切手による支払)
第106条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(現金未払の証明等)
第107条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたいときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
(公金振替)
第108条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、公金振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第109条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第110条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
(送金取消後の手続)
第111条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。
(日計報告等)
第112条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入及び支出の証ひょう書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日、預金等残高報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(月計報告)
第113条 指定金融機関は、翌月5日までに、収支月計報告書を会計管理者に送付しなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務の総轄)
第114条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正と統一を期するためその事務を総轄するとともに、取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。
2 総務課長は、前項の事務を行うため当該財産を主管する課等の長に対して、その管理の状況に関する報告を求め、又は実地に調査し、必要と認めるときは用途廃止、変更、管理替その他必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理者)
第115条 行政財産の管理に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長等が行う。
2 普通財産の管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。
3 公有財産の管理等について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が別に指定した者が行う。
(行政財産の用途を廃止した場合における引継ぎ)
第115条の2 主管課長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、直ちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産は、引き続き所管課で管理するものとする。
(1) 取壊し又は撤去の目的をもって用途廃止するもの
(2) 新たな目的に供する計画があるもの又は検討を要するもの
(3) 交換の目的で用途を廃止するもの
(4) 前各号のほか、総務課長において引継ぎを受けて管理することが適切でないもの
(事務の合議)
第116条 課等の長は、公有財産の取得、管理又は処分について次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産を第130条により許可しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。
(財産取得前の措置)
第117条 財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項について事前に調査し、私権の設定その他特殊義務があるときは、これらの消滅その他必要な措置をしなければならない。
(1) 所在地及び明細
(2) 地上権、抵当権その他権利設定の有無
(3) 数量、評定価格及び時価
(4) 法務局並びに市町村の公簿面積及び所有権者等
(5) その他必要な事項
(取得手続)
第118条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。
(1) 所在地及び表示(地目及び地積又は建物の構造、面積)
(2) 取得の方法(買入れ、交換又は寄附等の別)
(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)
(4) 評定価格及び評定者
(5) 取得予定価格
(6) 相手方の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者)
(7) 契約の方法及びその理由
(8) 契約書(案)
(9) 予算科目及び予算額
(10) 関係図面等
(11) 相手方が公共団体その他の法人で、財産の処分について議決等が必要なときは、当該機関の議決書等の写し
(12) 監督官庁の許可又は認可が必要なときは許可、認可書等の写し
(13) その他必要な事項
2 前項の財産の取得に当たっては、登記簿又は登録簿の謄本等その他必要な書類の提出を求めなければならない。
(新築等による公有財産の取得)
第119条 建物、工作物、船舶等の新築、増築又は新設、増設に関する工事又は製造が完成したときは、当該依頼を受けた主管課長等は、直ちに新築等引継書(様式第74号)に関係書類及び図面等を添付して、当該建物等を所掌する課等の長に引き継がなければならない。
(登記又は登録)
第120条 課等の長は、公有財産を取得したときは、直ちに法令等の定めるところにより必要な書類を整備し、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(取得報告)
第121条 公有財産を取得した課等の長は、取得した公有財産の表示、用途、取得理由、取得価格及び取得方法等を記載した財産取得報告書(様式第75号)に図面等の関係書類及び登記、登録を要するものは登記済証又は登録書、契約書の写しを添付して、速やかに総務課長に送付しなければならない。
(代金等の支払)
第122条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(財産台帳)
第123条 町長は、町有財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第76号)を備えなければならない。なお、財産の種類若しくは区分、内容等を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは直ちにこれを整理しなければならない。
2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。
3 財産台帳に記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。
(1) 買入れ、寄附受納、譲与、売払い及び交換によるものについては、契約書又はこれに準ずる書類
(2) 所属替又は用途の変更若しくは廃止によるものについては、引継書又は決裁文書
(3) 工事又は製造によるものについては、工事完成引継書又はしゅん工検査書
(4) 滅失又はき損によるものについては、その報告の決裁文書
(5) 前各号以外のものについては、関係書類の決裁文書
(台帳価格)
第124条 財産台帳に記載すべき価格は買入れに係るものは買入価格、交換及び寄附採納に係るものは交換又は寄附受納の当時における評価額、その他のものは取得の時期において次に掲げる区分によってこれを定めるものとする。
(1) 土地については近傍類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることができないものは見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが適当でないものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが適当でないものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株式については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
(有価証券等出納の通知)
第125条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第77号)を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第78号)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(会計間の異動)
第126条 経理を異にする会計間において公有財産の異動をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(所属替)
第127条 課等の長は、普通財産を行政財産とし、又は公有財産の所属替をしようとするときは、回議案に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 普通財産を行政財産とし、又は公有財産の所属替をしようとする理由
(3) 有償の場合は、その価格及び支出又は収入科目
(4) その他必要な事項
2 公有財産の所属替を受けた課等の長は、当該公有財産を所掌していた課等の長から用途廃止等財産引継書に財産台帳の原本及び関係書類を添えて、引継ぎを受けなければならない。
(行政財産用途変更等)
第128条 課等の長は、その所掌する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第79号)により決定するものとする。
(移築等)
第129条 課等の長は、その所掌する公有財産の移築、移設、改築又は改造(以下「移築等」という。)をしようとするときは、回議案に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 移築等をしようとする理由
(3) 移築又は移設先の所在地
(4) 移築等の後の当該公有財産の明細
(5) 契約の方法及びその理由
(6) 契約書案
(7) 予算額及び支出科目
(8) その他必要な事項
2 前項の回議案には、移築等の前後の当該公有財産の平面図、配置図、構造図その他必要な図面並びに土地所有者の権利を証する書類及び土地貸付承諾書(移築、移設先の敷地が他人の所有に係るとき。)その他必要な書類を添付しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第130条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。
(普通財産の貸付け)
第134条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第83号)を提出させ、その内容を調査の上、回議案に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該普通財産の財産台帳記載事項
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸し付けようとする理由(貸付後の用途及び利用計画)
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及びその算定の基礎(貸付料を減免しようとするときは、減免の理由、条例等の該当条項及びその算定の基礎を含む。)
(6) 契約書案
(7) その他参考となる事項
2 課等の長は、前項の規定による契約についてその内容を変更すべき理由が生じたとき、又は解約し、解除し、若しくは更改すべき理由が生じたときは、遅滞なくその手続をとらなければならない。
3 第1項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
4 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
5 普通財産の貸付契約は、第132条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(1) 当該普通財産の財産台帳記載事項
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 現状を変更しようとする理由
(4) 現状変更の概要
(5) その他必要な事項
(貸付財産の返還)
第136条 貸付期間が満了したとき又は貸付契約を解約し、若しくは解除したときは、遅滞なく貸し付けた普通財産の引渡しを受けなければならない。
2 課等の長は、前項の手続を終了したときは、遅滞なく、その結果を総務課長に報告しなければならない。
(普通財産の売払い等)
第137条 普通財産を売り払い、譲与し、又は出資の目的にしようとするときは、回議案に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳記載事項
(2) 処分しようとする理由
(3) 評価額
(4) 契約の方法及びその理由
(5) 売払代金の減額又は分納若しくは延納を認めようとするときは、その理由及び算定の基礎
(6) 契約書案
(7) 予算額及び収入科目
(8) その他必要な事項
2 前項の回議案には、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。
(普通財産の交換)
第138条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を回議案に記載しなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳記載事項
(2) 交換しようとする相手方の財産の表示
(3) 交換しようとする理由
(4) 交換しようとするそれぞれの財産の評価額
(5) 交換差金があるときは、その額及び納入又は支払の方法
(6) 契約書案
(7) 交換差金があるときは予算額及び収入又は支出の科目
(8) その他必要な事項
(建物等の取壊し)
第139条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取壊し決定書(様式第85号)により決定するものとする。
第2節 物品
(物品の種別)
第140条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべき物品であって、一品の取得価格又は取得評価額が2万円以上のもの及び町長が特に指定するもの
(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって不用を生じやすいもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの
(3) 動物 牛、馬、豚、綿羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)
(年度区分)
第141条 物品の所属年度の区分は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。
(物品の整理等)
第142条 備品には、備品整理票(様式第86号)により品名、番号、購入年月日、所属等を表示しておかなければならない。ただし、整理票で表示し難いものについては他の方法で表示しても差し支えないものとする。
2 保管の必要のある物品は、倉庫等に格納し、品名ごとに区分して点検に便利なようにしておかなければならない。
(物品出納通知等の委任)
第143条 町長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にある者に委任する。
2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知及び管理に関する事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。
(帳簿)
第145条 会計管理者又は物品出納員は、物品の出納及び記録管理を行うため次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 備品出納台帳(様式第88号)
(2) 消耗品出納簿(様式第89号)
(3) 郵便切手出納簿(様式第90号)
(4) 保管備品受払簿(様式第91号)
2 前項各号に掲げる帳簿は、物品出納通知者が物品の管理を行うために備えるべき台帳を兼ねるものとする。
(帳簿に登記を要しない物品)
第146条 次に掲げる物品については、前条第1項に規定する関係帳簿への登記を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品
(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他
(5) 修繕又は工事に際し、直ちに使用する金具、ガラスその他の材料品
(6) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品
(7) 資金前渡により購入し、直ちに消費する物品
(8) 前各号に掲げるもののほか、取得後直ちに消費し、保管の事実が生じない物品
(購入による取得)
第147条 物品の購入をしようとするときは、第52条に規定する支出負担行為書により購入しなければならない。
(資金前渡による取得)
第148条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、速やかに物品引継書(様式第94号)を添付して物品出納通知者に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費するものについては、この限りでない。
(寄附による取得)
第149条 物品の寄附申込みがあったときは、その申込みが真に自発的好意であり、かつ、他に弊害を生ずるおそれがないと認められるときに限り、あらかじめ物品の寄付による取得申請書(様式第95号)により次に掲げる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所、氏名及び職業
(2) 品名、数量及び価格又は評価額
(3) 維持費の見込額
(4) 諾否についての意見
(その他の取得)
第150条 生産若しくは製造により物品を生じた場合又は占有動産その他必然的に町に帰属する物品が生じた場合は、当該物品について取得物品調書(様式第96号)を作成しなければならない。ただし、生産又は製造により生じた物品について即売をする場合は、この限りでない。
(備品の使用等)
第151条 職員に備品を使用させようとするときは、使用責任者を定めて使用させなければならない。
2 備品の使用責任者は、当該備品が不用となったとき、又は使用に耐えなくなったときは、速やかに物品出納通知者に返納しなければならない。
3 備品の使用責任者は、当該備品を他の使用者に引き継ぐ必要がある場合は、あらかじめ物品出納通知者に届け出て、その承認を受け引継ぎをしなければならない。この場合において第1項の規定を準用する。
4 物品出納通知者は、不用となったもの又は使用に耐えなくなった備品は速やかに会計管理者又は出納員にその旨通知しなければならない。
(物品の保管転換)
第152条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第97号)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(物品の保管責任)
第153条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品について保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。
2 前項の請求に係る払出しは、必要最小限度の数量でなければならない。
3 物品出納通知者は、第1項の需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。この場合当該需用伝票を会計管理者又は物品出納員に合議することにより本通知とみなす。
(修繕)
第155条 第147条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。
(貸付け等)
第156条 物品出納通知者は物品を貸し付け、譲与し、又は適正評価額から減額した対価で譲渡する場合は、貸付承認申請書、無償貸付承認申請書、減額承認申請書により承認するものとする。
(不用の決定)
第157条 物品出納通知者は、次に掲げる物品については不用決定書(様式第101号)により不用の決定をしなければならない。
(1) 不用となったもの及び破損して修繕を加え難いもの
(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して損失相償わないもの
(処分)
第158条 前条の規定により不用の決定をした物品は、売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄をすることができる。
(物品のき損又は亡失)
第159条 物品の使用責任者は、当該物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品出納通知者に報告し、物品き損・亡失届書(様式第103号)を提出しなければならない。
(報告)
第160条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第104号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第161条 令第170条の2第2号の規定による関係職員の譲受けを制限しない物品は、次に掲げるものとする。
(1) 試験、研究及び実習の目的をもって生産され、又は製造されてその目的を達した物品
(2) その他町長が特に承認した物品
(保管物品及び占有動産の取扱い)
第162条 法第239条に規定する町が使用のために保管する物品及び令第170条の5に規定する占有動産については、町の物品に準じて出納及び管理しなければならない。
(証拠書類)
第163条 物品の出納に要する証拠書類は、年度ごとに編集して保存しなければならない。ただし、備品に係る証拠書類については、必要に応じ数年間を編集して保存することができる。
第3節 債権
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権
2 督促状に指定すべき納期限は、発行の日から15日以内における適当と認められる期限でなければならない。
(債権の申出)
第166条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第167条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第168条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第107号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第169条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第108号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第109号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第170条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第171条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第9章 証ひょう書
(首標金額の表示)
第172条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第173条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第174条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書及び指定金融機関の領収(兼収入)済通知書その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第175条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書、支出命令書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第176条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第177条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第178条 証ひょう書は、月ごと、会計別及び歳入歳出別に袋つづりとし、月計表(様式第110号)を付し、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を記載しなければならない。
第10章 雑則
(出納計算書)
第179条 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第111号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(歳入歳出外現金及び有価証券)
第180条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(様式第112号)に記載しなければならない。
(帳簿の記載)
第181条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表、歳入票又は歳出票に記載しなければならない。
2 帳票の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳票中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町財務規則(昭和39年菊水町規則第2号)又は三加和町財務規則(昭和59年三加和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町財務規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町財務規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町財務規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第52条、第53条関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの | 予算執行伺書の作成を要するもの | ||
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該支給期間の額 | 報酬支給調書(会計年度任用職員の場合は、給与支給明細書、出勤簿、勤務条件通知書) | ||||
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該支給期間の額 | 給与伝票一覧表(会計年度任用職員の場合は、給与支給明細書、出勤簿、勤務条件通知書) | ||||
3 職員手当 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該支給期間の額 | 給与伝票一覧表(会計年度任用職員の場合は、給与支給明細書、出勤簿、勤務条件通知書) | ||||
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給与伝票一覧表、納入通知書、共済掛金負担金明細書 | ||||
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | 要 | |||
6 恩給及び退職年金 | |||||||
7 報償費 | 報償金等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決定の基礎となる資料 | 要 | ||
契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 要 | |||
8 旅費 (旅行依頼をする者に対する旅費) | 支出決定のとき。 (旅行依頼のとき。) | 支出しようとする額 (旅行に要する旅費の額) | 旅行命令書、内訳書、請求書 (旅行依頼書、請求書) | 要 (旅行依頼の場合) | |||
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書又は支出内訳書 | 全額 | 要 | ||
10 需要費 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | 要 (賄材料費を除く食糧費の場合) | |
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、見積書、仕訳書 | ||||
11 役務費 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | ||
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、見積書、仕訳書 | ||||
12 委託料 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | ||
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、見積書、仕訳書 | ||||
13 使用料及び賃借料 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | ||
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、見積書、仕訳書 | ||||
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件1,000,000円以上のもの | |||
15 原材料費 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | ||
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 見積書、請求書、仕訳書 | ||||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺、見積書、登記嘱託書、登記完了証 | 1件500,000円以上のもの | |||
17 備品購入費 | 契約により支出する経費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、契約締結伺(契約書がない場合は、入札書又は見積書) | 1件500,000円以上のもの | 要 | |
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書、見積書 | ||||
18 負担金、補助金及び交付金 | 負担金 | 法令等の規定により支出する経費 | 請求のあったとき。 | 請求金額 | 請求書又は支給内訳書 | 1件500,000円以上のもの | |
その他の経費 | 請求のあったとき。 | 請求金額 | 請求書又は支給内訳書 | ||||
補助金及び交付金 | 交付決定のとき。 | 交付しようとする金額 | 交付決定通知書又は指令書 | 要 | |||
19 扶助費 | 給付決定のとき。 | 給付しようとする金額 | 給付決定の基礎となる資料 | ||||
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けしようとする金額 | 申請書、契約書又はこれに代わるもの | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、支払決定調書 | 1件500,000円以上のもの | 要 | |
補填金 | 補填決定のとき。 | 補填決定金額 | 支払決定調書 | ||||
賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書又は支払決定通知書及び判決書謄本又は和解に関する書類 | 要 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書、計算書 | 1件500,000円以上のもの | |||
23 投資及び出資金 | 投資又は払込み決定のとき。 | 投資又は払込みを要する金額 | 申請書又は申込書 | 全額 | |||
24 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積み立てようとする金額 | 計算書 | 全額 | |||
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする金額 | 寄附申出書 | 全額 | |||
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 公課令書 | ||||
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする金額 | 計算書 | 全額 |
別表第2(第52条、第53条関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの | 備考 |
1 資金前渡し | 資金を前渡しするとき。 | 資金の前渡しを要する金額 | 資金前渡内訳書 | 全額 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令を発するとき。 | 繰替払命令をしようとする金額 | 内訳書 | 全額 |
|
3 過年度支出 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 請求書、内訳書 | 全額 | 過年度支出の旨表示すること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき。 | 支出負担行為額 | 旧支出負担行為伺書、契約書 | 全額 | 繰越しの旨表示すること。 なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 |
|
|
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書案その他関係書類 | 全額 |
|
備考 1 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。 2 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中においても整理することができるものとする。 |
別表第3(第98条関係)
指定金融機関の名称 | 本店(本所)の所在地 |
株式会社肥後銀行 | 熊本市中央区練兵町1番地 |
収納代理金融機関の名称 | 本店(本所)の所在地 |
熊本銀行 | 熊本市中央区水前寺6丁目29番20号 |
玉名農業協同組合 | 玉名市六田5番地 |
日本郵便株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 |
様式 略