○和水町財政事情の公表に関する条例
平成18年3月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式によりこれを行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から6箇月間、何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。