○和水町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第53号
(1) 国民健康保険事業会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険事業会計 介護保険事業
(3) 特別養護老人ホーム事業会計 特別養護老人ホーム事業
(4) 簡易水道事業会計 簡易水道事業
(5) 下水道事業会計 下水道事業
(6) 特定地域生活排水処理事業会計 特定地域生活排水処理事業
(7) 春富財産区特別会計 春富財産区管理事業
(8) 後期高齢者医療事業会計 後期高齢者医療事業
(9) 住宅用地造成事業会計 住宅用地造成事業
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第149号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅用地造成事業会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。