○和水町特別会計条例

平成18年3月1日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険事業会計 介護保険事業

(3) 特別養護老人ホーム事業会計 特別養護老人ホーム事業

(4) 春富財産区特別会計 春富財産区管理事業

(5) 後期高齢者医療事業会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第149号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 住宅用地造成事業会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

和水町特別会計条例

平成18年3月1日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第53号
平成18年3月31日 条例第149号
平成20年3月19日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第5号
平成23年3月25日 条例第5号
平成23年12月19日 条例第26号
平成24年3月21日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第2号
平成26年3月12日 条例第5号
令和元年6月17日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年3月29日 条例第16号