○和水町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第53号
(1) 国民健康保険事業会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険事業会計 介護保険事業
(3) 特別養護老人ホーム事業会計 特別養護老人ホーム事業
(4) 春富財産区特別会計 春富財産区管理事業
(5) 後期高齢者医療事業会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第149号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅用地造成事業会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。