○和水町公金管理に関する検討委員会要綱
平成18年3月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 和水町の公金を安全、確実に管理することを目的とし、和水町公金管理に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、副町長、会計管理者、総務課長、まちづくり課長、住民環境課長、福祉課長、建設課長、学校教育課長、農林振興課長、特別養護老人ホーム施設長、会計室長、財政係長及び副町長が特に指名した職員をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員会の委員長は、副町長が務める。副委員長は、会計管理者とする。
(検討事項)
第4条 委員会は、公金をその性質に応じて、次のとおり安全、確実な金融機関等に保管するための方策を検討する。
(1) 基金は、歳計現金、歳入歳出外現金に比べて支払準備金のための現金の割合が少ないことから、基金の目的に応じて安全確実に預金できる金融機関を選定すると同時に効率的に運用する観点から基金に属する現金を最も安全確実かつ有利な有価証券に代えるなど、保管方法の検討を行う。
(2) 歳計現金及び歳入歳出外現金は、常に流動性であるため、最も安全性の高い金融機関に保管するため、その選定を行う。
(金融機関の調査)
第5条 委員会は、常に金融機関の経営状態と安全性を確認するため、次の項目を調査する。
(1) 企業の経営状態を詳しく開示している資料等で収益状況や資産構成、不良債権額及び自己資本比率の調査を行い金融機関の信用リスクを把握する。
(2) 上場公開の銀行の株価動向を常に調査し、預金先の金融機関の経営状態を把握する。
(3) 財務状態及び経営状態を基本としたスタンダード&プアーズ社やムーディーズ社等が評価する金融機関ごとの格付を調査する。
(安全な金融機関の選定)
第6条 委員会は、必要に応じ調査を踏まえ検討し、安全確実に公金を保管できる金融機関の選定を行う。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、金融機関の出席を求め、経営状態を聞くことができる。
(事務局)
第9条 事務局は、会計室に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第18号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年6月11日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。