○和水町公金取扱金融機関事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第35号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 収納事務(第10条~第18条)

第3章 支出金の取扱い(第19条~第24条)

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金(第25条~第27条)

第5章 歳入・歳出金の更正等(第28条)

第6章 計算報告事務(第29条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、和水町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び和水町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における和水町の公金(以下「公金」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を統括する店舗をいう。

(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(5) 派出所 公金の出納事務を行う総括店の派出先をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び和水町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、和水町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、その本支店(出張所等)及び派出所において、公金を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、「和水町指定金融機関」と記した標札をその総括店、収納取扱店の店頭及び派出所に掲げることができる。

3 収納代理金融機関は、「和水町収納代理金融機関」と記した標札をその取りまとめ店、収納取扱店の店頭に掲げることができる。

(取扱日及び取扱時間)

第6条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、和水町指定金融機関契約書において定めるものとする。

(印鑑届)

第7条 指定金融機関等は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第1号)により届出しなければならない。

(公金の整理区分)

第8条 総括店は、歳入金・歳出金・歳入歳出外現金及び一時借入金に区分し、年度別会計別に整理しなければならない。

(収納金の預金への受入れ)

第9条 総括店は、取り扱った収納金について、即日和水町名義の預金口座により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書等による収納)

第10条 指定金融機関等が公金を収納する場合は、和水町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。

3 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から納入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

4 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに同項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第11条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ第7条に定める出納印を押印し領収書を切り離して納入者に交付する。

(収納できる証券の種類)

第12条 収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限られる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。

A 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

B 支払地 翌営業日までに支払のために呈示することができる地域

C 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの

D 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については、支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書を徴する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は、納付証券を速やかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合、指定金融機関は直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第2号)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付する。

(口座振替による収納)

第13条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による公金の納付の請求を受けたときは、別に定める「和水町口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領」及び「預金口座振替に関する契約書」により取り扱うものとする。

(預金利子の納付)

第14条 総括店は、派出所において、和水町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第15条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、公金の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第16条 指定金融機関等は、出納員又は徴収事務及び収納事務受託者から納入通知書に、払込書を添え公金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第17条 指定金融機関収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、公金を収納したとき又は収納代理金融機関収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(様式第3号の1)を添付の上、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに総括店に払い込まなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から払込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(様式第3号の2)を当該収納代理金融機関に交付しなければならない。

(収納金の受入)

第18条 総括店は、公金を収納したとき又は指定金融機関収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、即日和水町名義の預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第19条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第20条 総括店は、派出所において、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、支出調書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印するものとする。

3 支出調書等は当日分を取りまとめ、会計管理者が振り出した小切手又は普通預金払戻請求書と引換えるものとする。

(隔地払)

第21条 総括店は、派出所において、会計管理者から送金依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、送金依頼を受けたときは、速やかに送金の手続きをしなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(口座振替払)

第22条 総括店は、派出所において、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、口座振替払の依頼を受けたときは、速やかに口座振替払の手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出調書等に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(公金振替による支払)

第23条 総括店は、派出所において、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおり振替の手続をしなければならない。

2 前項の場合、公金振替済書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

(過誤納金の還付)

第24条 総括店は、派出所において、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻出調書の交付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

2 前項の場合、戻出調書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第25条 総括店は、派出所において、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱)

第26条 総括店は、派出所において、会計管理者から一時借入金償還の小切手又は小切手振出済通知書の交付を受けたときは、第24条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱い)

第27条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の取扱いは、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更正等

(歳入・歳出金の更正)

第28条 総括店は、派出所において、会計管理者から更正通知書の交付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおり更正の手続をしなければならない。

2 前項の場合、更正済通知書に出納印を押印し、会計管理者に返付するものとする。

第6章 計算報告事務

(収支日計報告書の作成)

第29条 総括店は、当日分の収納、支出について収支日計報告書を作成し、速やかに会計管理者に提出するものとする。

(出納整理期間と出納閉鎖)

第30条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4月1日から5月31日まで

6月1日以降

旧年度歳入分(旧4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる。)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類の保管)

第31条 指定金融機関等は、関係帳簿、書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

(特別会計への適用)

第32条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する和水町簡易水道事業及び和水町下水道事業に係る出納事務並びに預貯金事務の取扱いについては、この訓令を準用するものとする。この場合において、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

この要領は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町公金取扱金融機関事務取扱要領

平成18年3月1日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第35号
平成19年3月20日 訓令第4号
平成19年10月1日 訓令第13号
令和5年3月28日 訓令第14号