○和水町口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要領は、和水町公金(以下「公金」という。)の口座振替による納付について必要な事項を定める。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 町税

町県民税(特別徴収を除く。)

固定資産税

軽自動車税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 保育料・副食費

(5) 町営住宅使用料

(6) 簡易水道使用料

(7) 下水道使用料

(8) 合併浄化槽使用料

(9) 久井原ニュータウン水道施設電気料

(10) 老人保護措置費

(11) 住宅宅地貸付料

(12) 後期高齢者医療保険料

(13) グリーンビレッジ平野水道使用料

(14) 藤田さくらタウン水道使用料

(15) その他公金で町長が定めるもの

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で和水町指定金融機関及び和水町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、当該金融機関に預金口座振替依頼書を提出した者とする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預金口座は、普通預金、当座預金、納税準備預金のうち一口座とする(以下「指定預金口座」という。)ただし、納税準備預金については、町税及び国民健康保険税のみとする。

(2) 指定預金口座は、納入義務者又は納入管理人の預金口座とする。指定預金口座が納入管理人名義であるときは、事前に当該預金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(申込手続)

第5条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による納入依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び預金口座振替届出書(以下「届出書」という。)を提出させ、次の処理を行う。

(1) 依頼書及び届出書の記載事項及び指定預金口座を確認の上受理するとともに、届出書の所定欄に確認印を押印する。

(2) 依頼書の本人控は、納入義務者に返付する。

(3) 取扱金融機関は、当月分の届出書を取りまとめ、翌月初日までに和水町へ送付するものとする。

(4) 和水町に納入義務者から依頼書及び届出書が提出されたときは、和水町は必要事項が記載されていることを確認の上、依頼書を速やかに取扱金融機関に送付する。取扱金融機関は記載事項を確認の上これを受理する。依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず依頼書にその旨を付記し和水町に返戻する。

(振替処理の方法)

第6条 口座振替による収納は、インターネット回線を利用したデータ一括伝送方式(以下「データ伝送方式」という。)により次のとおりに行う。

(1) 和水町は、振替日の5営業日前に、口座振替の内容等にかかる口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を和水町より委託された取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)へ送信する。

(2) 取りまとめ店は、金融機関ごとに編集し、振替日の4営業日前に請求データの送信とともに、口座振替の内容等を記載した送信票等を各金融機関に送信する。

(振替日)

第7条 振替日は、各納期の月末とする。12月については、25日とする。なお、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(振替納付手続)

第8条 振替納付手続は、次のとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、請求データに基づき引落処理を行う。なお、預金口座からの引落しは請求データに記録された口座番号により行う。

(2) 口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を取りまとめ店へ送信する。取りまとめ店は、結果データに基づき、処理結果報告を和水町に送信する。

(3) 取扱金融機関は、第1号により引落した金額を和水町指定金融機関に払い込むものとする。

(口座振替の解約及び変更)

第9条 納入義務者が口座振替の解約について、依頼書及び届出書を取扱金融機関に提出したときは、取扱金融機関は届出書を和水町に送付する。また、納入義務者が口座振替の変更について、依頼書及び届出書を取扱金融機関へ提出したときは、第5条の申込手続と同様の取扱を行う。

(様式)

第10条 口座振替に伴う各種様式は、別に定める。ただし、定めのない様式については、和水町と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(読替規定)

第11条 簡易水道使用料、下水道使用料及び合併浄化槽使用料の口座振替については、第3条及び第8条第3号中「和水町指定金融機関」とあるのは「和水町簡易水道事業出納取扱金融機関及び和水町下水道事業出納取扱金融機関」と、第3条中「和水町収納代理金融機関」とあるのは「和水町簡易水道事業収納取扱金融機関及び和水町下水道事業収納取扱金融機関」と、同条第5条第7条第8条第9条及び第10条中「取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

この要領は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

和水町口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成18年3月1日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第36号
平成28年6月1日 訓令第6号
令和2年10月1日 訓令第9号
令和5年3月28日 訓令第15号