○和水町税の減免に関する規則
平成18年3月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町税条例(平成18年和水町条例第54号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条及び第90条の規定に基づき、町税の減免の基準について定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者(扶助を受けている期間に到来した納期分)10分の10
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に掲げる勤労学生になった者で当該年度において課される町民税が均等割のみの者 10分の10
(3) 公益社団法人及び公益財団法人並びにこれらに準ずる法人で収益事業を営まないもの 10分の10
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体で収益事業を営まないもの 10分の10
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を営まないもの 10分の10
(6) 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても、なお将来にわたって町民税の納付が困難と認められる者で、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、当該基本手当の金額を含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、所得割額について次の区分により軽減し、又は免除する。
当該年中の合計所得金額見込額 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 | |
200万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の2.5 | 10分の5 |
400万円以下 | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
(7) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により個人の町民税の納税義務者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者の町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収に係るものにあってはその日の属する月の翌月以後において徴収すべき税額とする。)について当該税額に次に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
ア 死亡した場合 10分の10
イ 障害者(法第292条第1項第9号)となった場合 10分の9
(8) 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同条第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 10分の5 | 10分の10 |
750万円以下 | 10分の2.5 | 10分の5 |
1,000万円以下 | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
(9) 冷害、凍霜害、干害等により受けた農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
前年度中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(10) その他前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、軽減又は免除することができる。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免の額は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(扶助を受けている期間に到来した納期分) 10分の10
(2) 公益のため直接専用された場合(有料で使用されるものを除く。) 10分の10
(3) 町の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた固定資産 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額又は割合に相当する額。
ア 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
被害面積が当該土地の面積の | 10分の8以上 | 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
イ 災害により被害を受けた農地又は宅地以外の土地 アの規定に準じて得た額
ウ 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 | |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の | 10分の6以上 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の | 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の | 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
エ 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を免除する。
損害の程度 | 免除の割合 |
流失又は全壊等により使用不能となった償却資産 | 10分の10 |
(4) その他前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、軽減又は免除することができる。
(1) 公益のため直接専用されるもの 10分の10
(2) 前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、減免することができる。
(身体障害者等の範囲)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの(身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車及び身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車について条例第90条第1項第1号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級に該当する者、体幹不自由について5級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者を除く。)
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう機能障害 | 1級及び3級 |
直腸機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車及び身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車について条例第90条第1項第1号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症に該当する者並びに体幹不自由について第5項症及び第6項症に該当する者を除く。)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」と記載されたもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳を有する者のうち保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの
(5) その他特別の事情がある場合において、減免を必要とすると認めるもの
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町税の減免に関する規則(昭和45年菊水町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年1月16日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。