○和水町税特別措置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町税特別措置条例(平成18年和水町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町税特別措置条例施行規則(昭和43年菊水町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。