○和水町税特別措置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町税特別措置条例(平成18年和水町条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税の申請手続)

第2条 条例第3条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産税不均一課税申請書(別記様式)を1月31日までに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町税特別措置条例施行規則(昭和43年菊水町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町税特別措置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第39号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第39号
令和3年9月29日 規則第16号