○和水町国民健康保険税減免基準に関する規則

平成18年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町国民健康保険税条例(平成18年和水町条例第56号。以下「条例」という。)第22条の2第5項の規定に基づき、国民健康保険税の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納税義務者につき、当該年度分の国民健康保険税額のうち該当するに至った日以降の納期に係る税額に当該各号に掲げる額を軽減し、又は免除することができる。

(1) 災害により死亡した者 10分の10

(2) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の2分の1以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号の合計所得金額(以下「所得金額」という。)が125万円以下である者に対しては、次の区分による。

 所得金額50万円未満の者 10分の10

 所得金額50万円以上の者 10分の5

(4) 条例第22条の2第2項に該当する旧扶養者に対しては、次のとおり減免する。

 旧扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

 旧扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被保険者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(5) 前号の手続き等については、次のとおりとする。

 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者で、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって要件を満たす場合には、資格取得届けをもって減免申請手続きがあったものとみなす。

 他市町村からの転入により資格取得した者は「旧被扶養者異動連絡票」等により同様とする。

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に該当する者(ただし、該当する期間に限る) 10分の10

(7) 法附則第59条第1項に該当する者 関係機関通知文等を参酌の上、該当する期間必要と認める割合

(8) その他町長が減免を必要と認めたときは、その都度必要と認める割合

(減免の申請書)

第3条 条例第22条の2第2項の申請書は、別記様式による。

(減免の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町国民健康保険税減免基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公示の日から施行する。

画像

和水町国民健康保険税減免基準に関する規則

平成18年3月1日 規則第40号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第40号
平成20年5月9日 規則第12号
平成25年5月21日 規則第12号
令和4年4月13日 規則第11号