○和水町固定資産税等過納金返還金支払に関する要綱

平成18年3月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る課税誤りによる過納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定に基づき、還付することができない税相当額(以下「過納金相当額」という。)について、固定資産税等過納金返還金(以下「返還金」という。)を見舞金として支払うことにより納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、過納金額のあることを確認された納税者とする。

2 前項の場合において当該納税者が死亡し、相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。

3 町長は、過納金相当額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、返還金を支払うことが適切でないと認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過納金相当額

(2) 前号に対する経過加算金

2 前項第1号の過納金相当額は、固定資産税課税台帳及び国民健康保険税課税台帳によって算定するものとする。この場合において過納金相当額の算定は、5年の範囲内とする。

3 第1項第2号の経過加算金は、法定納期限を過納金相当額の納付があった日とみなし、その翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過納金相当額に法定利率の割合を乗じて算定した額とする。

(法定利率)

第4条 前条の経過加算金について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年3パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満に端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属するとしの6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

(返還金の通知)

第5条 町長は、返還金の支払を決定した場合には、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町固定資産税等過納金返還金支払いに関する要綱(平成9年菊水町告示第3号)又は三加和町固定資産税等過納金返還金支払に関する要綱(平成7年三加和町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

和水町固定資産税等過納金返還金支払に関する要綱

平成18年3月1日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)