○和水町専用水道使用料条例

平成18年3月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する専用水道の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 和水町専用水道の使用料は、1立方メートル当たり12円とする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長において特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、納期限を指定し、納入通知書により徴収する。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三加和町使用料条例(昭和34年三加和町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

和水町専用水道使用料条例

平成18年3月1日 条例第57号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第57号