○和水町行政財産使用料条例

平成18年3月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用期間に、1月未満の端数があるときは、その端数については、日割計算

(2) 1件の使用料が100円に満たないものは、100円

(3) 行政財産の数量は、別表の数量に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、前納とする。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(過料)

第5条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産使用料条例(昭和63年菊水町条例第13号)又は行政財産使用料条例(昭和47年三加和町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

単位

月額

備考

土地

宅地

1平方メートル

12円

 

雑種地

5円

 

建物

木造のもの

150円

 

鉄骨、鉄筋コンクリート造のもの

200円

 

和水町行政財産使用料条例

平成18年3月1日 条例第58号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第58号