○和水町手数料条例
平成18年3月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 数件を一括して申請するときは、その書類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 各証明にして同一種類に属するものは、2枚以上にわたる場合も1通とする。ただし、土地、家屋及び資産に関する証明については、2枚以上にわたる場合は、2枚目以降の1筆又は1棟増すごとに20円を加算する。
4 税に関する証明で証明する年度が異なる場合は、年度別に1通とする。
5 閲覧に関しては、1事件をもって1件とする。
第3条 奥書、認証等、何等の名義をもってする文書をもって事実を認証するものは、前条の証明とみなして手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第4条 第2条に定める手数料は、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。
2 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による請求)
第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料等に相当する額を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱うもの
(2) 本町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 本町の住民で手数料を納める資力がないと認めるもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 官公吏が職務上必要で請求したもの
(6) 前各号のほか、町長が特に免除する必要があると認めるもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町手数料条例(平成12年菊水町条例第1号)又は三加和町手数料条例(昭和48年三加和町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 手数料金額 | ||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000 | ||
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 500 | ||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600 | ||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340 | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む。)手数料 | メジロ・ホオジロのいずれか1世帯1羽 3,500 | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付の申請手数料 | メジロ・ホオジロのいずれか1世帯1羽 3,500 | ||
印鑑登録証明書 | 1通につき 200 | ||
印鑑登録証の交付 | 1件につき 200 | ||
印鑑登録証の再交付 | 1件につき 300 | ||
身分に関する証明 | 1件につき 200 | ||
住民票、戸籍の附票の写し | 1通につき 200 | ||
住民票除票の写し、戸籍の附票の除票の写し | 1通につき 200 | ||
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 200 | ||
住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書 | 1通につき 200 | ||
本籍、住居に関する証明 | 1件につき 200 | ||
住民票広域交付手数料 | 1通につき 300 | ||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450 | ||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750 | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450 | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700 | ||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350 | ||
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | 1通につき 1,400 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350 | ||
土地、家屋及び資産に関する証明 | 1通につき 200 2枚目以降1筆又は1棟増すごとに20円加算 | ||
納税に関する証明 | 1通につき 200 | ||
所得に関する証明 | 1通につき 200 | ||
営業に関する証明 | 1通につき 200 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明 | 1通につき 1,300 | ||
固定資産課税台帳記載事項証明 | 1通につき 200 | ||
町県民税課税台帳記載事項証明 | 1通につき 200 | ||
その他の証明 | 1通につき 200 | ||
固定資産名寄帳兼課税台帳の交付 | 1枚につき 100 | ||
固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき 200 | ||
その他の公簿、公文書及び図面の閲覧 | 1件につき 200 | ||
公簿及び公文書の写しの交付 | 1枚につき 100 | ||
図面の写しの交付 | 地籍図 (不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に基づくもの) | 1件につき 200 | |
地図システム | 地籍集成図(A0) | 1枚につき 800 | |
地籍集成図(A0) (属性情報含むもの) | 1枚につき 1,000 | ||
地籍測量図 | 1筆につき 1,000 | ||
地籍図(A3以下) | 1枚につき 100 | ||
地籍図(A3以下) (属性情報含むもの) | 1枚につき 300 | ||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく事務 | 火薬類の譲渡許可申請に対する審査 | 1件につき 1,200 | |
火薬類の譲受許可申請に対する審査 | 火薬類が火工品のみの場合 | 1件につき 2,400 | |
火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合 | 1件につき 3,500 | ||
その他の場合 | 1件につき 6,900 | ||
その他の図面 | 別に町長が定める額 |