○和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成18年3月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(公募)

第3条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則又は教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長等に町長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に係る事業計画書

(2) 管理の業務に係る収支計画書

(3) 当該団体等の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が必要と認める書類

2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ町長等が公告する。

(選定基準)

第5条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

(4) その他町長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

2 町長等は、前項の規定による指定管理候補者の選定に関し意見を求めるために、和水町公の施設の指定管理候補者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 審議会に関する事項は、規則で定める。

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し申請する団体がなかったとき、又は第4条の規定による申請をした団体に前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第7条に規定する協定を締結しないとき。

(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(5) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると判断するときは、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理候補者として選定することができる。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第4条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第7条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 第4条第1項第1号の事業計画書に記載された事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第8条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者及び指定管理業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が前3条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情を認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和水町個人情報保護条例の一部改正)

2 和水町個人情報保護条例(平成18年和水町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成18年3月1日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)