○和水町財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第63号

(設置)

第1条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条第1項の規定に基づき、年度間の財源の調整に必要な資金を積み立てるため、和水町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、毎年度予算で定める。

2 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかの場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町財政調整基金条例(昭和43年菊水町条例第12号)又は三加和町財政調整基金条例(昭和43年三加和町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

和水町財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第63号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第63号