○和水町減債基金条例

平成18年3月1日

条例第64号

(設置)

第1条 町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、和水町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 毎各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、その一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかの場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 町債の繰上償還を行う必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町減債基金条例(平成2年菊水町条例第8号)又は三加和町減債基金条例(平成元年三加和町条例第23号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

和水町減債基金条例

平成18年3月1日 条例第64号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第64号