○和水町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第68号

(設置)

第1条 本町が実施する国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、和水町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度分の歳入歳出の決算上生じた剰余金より積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金を納めるための財源及び保健事業に要する費用に不足を生じた場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町国民健康保険財政調整基金条例(昭和56年菊水町条例第9号)又は三加和町国民健康保険財政調整基金条例(昭和46年三加和町条例第27号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

和水町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第68号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第68号
平成30年3月31日 条例第13号