○和水町環境美化基金条例

平成18年3月1日

条例第70号

(設置)

第1条 地域の美化を図るため、和水町環境美化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、和水町一般会計歳入歳出予算に計上して、地域の環境美化活動の基盤整備、地域の環境美化に関する知識の普及その他地域の環境美化活動に関する事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第4条に定める場合に限り、予算の定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町環境美化基金条例(平成9年菊水町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

和水町環境美化基金条例

平成18年3月1日 条例第70号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第70号