○和水町土地開発基金運用規則
平成18年3月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町土地開発基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用)
第2条 和水町土地開発基金条例(平成18年和水町条例第73号)第6条の繰替運用は、経常的経費でなく、特別な事業により財政上やむを得ないときに限るものとする。
(繰戻しの方法等)
第3条 繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。
(1) 方法 年賦元利償還とする。
(2) 期間 5年以内
(3) 利率 年0.02パーセント以上
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。