○和水町土地開発基金運用規則

平成18年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町土地開発基金の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用)

第2条 和水町土地開発基金条例(平成18年和水町条例第73号)第6条の繰替運用は、経常的経費でなく、特別な事業により財政上やむを得ないときに限るものとする。

(繰戻しの方法等)

第3条 繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 方法 年賦元利償還とする。

(2) 期間 5年以内

(3) 利率 年0.02パーセント以上

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町土地開発基金運用規則(昭和46年菊水町規則第2号)又は三加和町土地開発基金運用規則(昭和47年三加和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

和水町土地開発基金運用規則

平成18年3月1日 規則第42号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 規則第42号