○和水町教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づく和水町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員及びその他の教育機関等の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、事務局及び支所の職員の職は、次のとおりとする。
教育審議員 指導主事 課長 審議員 室長 課長補佐 係長 参事 専門員 主事 主任 社会教育主事 社会教育主事補等
2 前項の職のほか、その他の教育機関等の職員の職は、次のとおりとする。
共同調理場長 館長 公民館主事 主任調理員 調理員 用務員等
(臨時の職)
第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき任用される職員の職として、臨時補助員を置くことができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。