○和水町教育委員会会議規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 趣旨(第1条)

第2章 会議(第2条~第14条)

第3章 会議録(第15条~第19条)

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、別に定めるもののほか、和水町教育委員会の会議等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(招集)

第2条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(通知及び告示)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第9条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第11条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営)

第14条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成及び署名)

第16条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。

2 会議録には教育長の指名する委員2人及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録への記載事項)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他委員長又は会議において必要と認められた事項

(修正)

第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(補則)

第19条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町教育委員会会議規則の規定は、平成28年4月29日から適用する。

和水町教育委員会会議規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年6月24日施行)